○東海村文化財保護事業費補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村内に存する文化財を保護し,次代への継承を図るため,文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第1項及び東海村文化財保護条例(昭和55年東海村条例第21号)第14条第1項ただし書の規定により,予算の範囲内において,文化財の管理,修理,復旧その他の保護(以下「文化財の管理等」という。)に要する経費の一部を補助することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,村内に存する文化財で,次に掲げるものの所有者(権原に基づく占有者を含む。)又は管理団体(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 文化財保護法第57条第1項の規定による登録を受けた有形文化財(以下「国登録有形文化財」という。)
(2) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項の規定による指定を受けた有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)
(3) 東海村文化財保護条例第3条第1項の規定による指定を受けた有形文化財,有形の民俗文化財及び記念物(以下「村指定文化財」という。)
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は,補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,別表第2に掲げるとおりとし,予算で定める額を限度とする。ただし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助の回数)
第6条 補助金の交付は,同一年度内において,1回を限度とする。ただし,災害による損害を受け直ちに復旧を行う必要がある場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(事前協議)
第7条 補助金を活用した文化財の管理等を行おうとする者は,補助事業の実施を予定する年度の前年度の9月末日までに,事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出し,当該補助事業の実施等について事前に協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村文化財保護事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 補助事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(補助の条件等)
第10条 村長は,前条の規定により補助金の交付を決定する場合において,補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。
2 村長は,文化財の適正な保護を図るため,前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)が行う補助事業について,必要な事項を指示するとともに,これを監督することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 村長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前条第2項の規定による指示及び監督に応ぜず,文化財の適正な保護が図れないと認めたとき。
(5) その他補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(1) 補助事業報告書(様式第12号)
(2) 収支決算書(様式第13号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) 補助事業の実施の状況を明らかにする写真その他の書類
(補助金の交付の時期及び請求)
第15条 村長は,補助決定者が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。
2 補助決定者は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村文化財保護事業費補助金交付請求書(様式第15号)により村長に請求しなければならない。
(令2告示21・一部改正)
(証拠書類の保存)
第17条 補助決定者は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助事業 |
国登録有形文化財 | 1 国登録有形文化財の修理に関する事業 2 国登録有形文化財の防火に関する事業 |
県指定有形文化財 | 1 県指定有形文化財の修理に関する事業 2 県指定有形文化財の保存のために必要な物品の整備に関する事業 |
村指定文化財 | 1 有形文化財の修理及びその保存のために必要な物品の整備に関する事業 2 有形の民俗文化財の修理及びその保存のために必要な物品の整備に関する事業 3 記念物(史跡に限る。)で行う雑木及び雑草の除去その他の維持管理に関する事業 4 記念物(天然記念物に限る。)の診断,施肥,剪定,病虫害駆除その他の維持管理に関する事業 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
国登録有形文化財 | 補助対象経費の総額の4分の3以内の額 |
県指定有形文化財 | 補助対象経費の総額の2分の1以内の額 |
村指定文化財 | 補助対象経費の総額の2分の1以内の額 |
備考 国補助金,県補助金その他の補助金の交付を受けている場合にあっては,補助対象経費の総額から当該補助金の交付額を控除し,村補助金の額を算出するものとする。