○東海村文化財保護報奨金支給要綱
平成23年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村内に存する文化財を保護し,もって村民の郷土に対する認識を高めるため,村内に存する文化財を保存し,及びその活用に努める者に対し,予算の範囲内において報奨金を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定による登録を受けた有形文化財(以下「国登録有形文化財」という。)
(2) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項の規定による指定を受けた有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)
(3) 東海村文化財保護条例(昭和55年東海村条例第21号)第3条第1項の規定による指定を受けた有形文化財,有形の民俗文化財及び記念物(以下「村指定文化財」という。)
(報奨金の支給)
第3条 村長は,村内に存する文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。以下同じ。)に対し,報奨金を支給するものとする。この場合において,当該文化財に複数の所有者があるときは,協議の上,支給の対象となる所有者を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,所有者による管理が著しく困難又は不適当であるために管理団体が指定されているときは,当該管理団体に対し報奨金を支給するものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者及び管理団体(以下「所有者等」という。)は,文化財が地域の歴史,伝統,文化等の理解のために欠くことができない貴重な財産であることに鑑み,これを滅失し,又は著しくその価値を損なわないよう適正に保存するとともに,その活用に最大限努めなければならない。
2 所有者等は,文化財の現況について,必要に応じて村長に報告しなければならない。
(報奨金の額)
第5条 報奨金の額は,文化財1件につき,年額18,000円以内とし,予算で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,複数の文化財の所有者等が同一であるときは,報奨金を重複して支給しないものとする。
(報奨金の支給時期)
第6条 報奨金は,毎年3月に支給する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。