○東海村放射線測定器の貸付けに関する取扱要綱
平成23年9月7日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は,村民が身近な生活環境の放射線量を把握するための放射線測定器(大気中の放射線量を測定する装置をいう。以下「測定器」という。)を村が無償で貸し付けることにより,当該生活環境等に対する安全・安心の向上及び村民の放射線に関する知識の向上を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 測定器の貸付けを受けられるもの(以下「貸付対象者」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村内に存する学校に在学する者
(貸付日)
第3条 測定器の貸付日は,東海村の休日を定める条例(平成元年東海村条例第21号)第1条第1項に掲げる日を除く日とする。
(貸付時間)
第4条 測定器の貸付時間は,午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までのいずれかとする。
(貸付日及び貸付時間の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず村長が必要と認める場合は,測定器の貸付日及び貸付時間を臨時に設けることができる。
(貸付けの台数)
第6条 貸付けの台数は,一の申請につき1台とする。
(貸付けの制限)
第7条 貸付対象者は,貸付けを受けた日以後原則3日間は,当該貸付けを受けることができない。
3 申請者は,測定器の貸付けを受けるにあたって,自ら測定器を使用し,測定することが困難であると判断した場合は,第1項に規定する申請にあわせて,村が申請者に代わり当該測定器を使用し,測定すること(以下「派遣測定」という。)について依頼することができる。
4 第1項の申請は,貸付けを受けようとする日の1月前から3日前までに行うものとする。
2 貸付けの承認は,申請の順序により行い,申請が同時になされたときは,協議又は抽選により定める。
(貸付けの承認取消し)
第10条 村長は,前条第1項の承認を受けたもの(以下「借受人」という。)が転出したとき又は目的外に使用したとき若しくは第三者に譲渡し,転貸し,若しくは担保に供したときには,その承認を取り消すことができる。
(貸付料)
第11条 測定器の貸付料は,無料とする。ただし,使用に係る経費は,借受人の負担とする。
(管理)
第12条 借受人は,貸付けを受けた測定器を細心の注意をもって取り扱い,及び維持管理しなければならない。
2 借受人は,使用に当たっての事故等については,自己の責任において処理するものとする。
(損害弁償)
第13条 借受人は,借り受けた測定器を損傷し,又は紛失したときは,損害賠償の責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情があると村長が認めたときは,この限りではない。
(測定結果データの報告及び公表)
第14条 借受人は,測定器による測定結果データを東海村放射線測定器測定結果報告書(様式第3号)により村長に対し報告しなければならない。
2 村長は,個人情報及び測定地点が特定されないよう配慮し,借受人より報告された測定結果データを取りまとめ,定期的に公表するものとする。
(台帳の整備)
第15条 村長は,測定器の貸付けの状況を把握するため,東海村放射線測定器貸付台帳(様式第4号)を備えるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年9月15日から施行する。ただし,第8条第3項の規定は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第83号)
この告示は,平成31年5月1日から施行する。
(平31告示83・一部改正)