○東海村携帯電話等基地局の築造に関する指導要綱
平成23年10月31日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は,携帯電話等基地局の築造について,住民等への説明その他必要な手続を定めることにより当該築造に関する紛争を未然に防止するとともに,地域における良好な居住環境の保全に資することを目的とする。
(1) 携帯電話等基地局 携帯電話及びPHSの基地局をいう。
(2) 築造主等 携帯電話等基地局の築造に係る築造主,設計者,工事監理者及び工事施工者をいう。
(3) 集合住宅 同一棟内に独立した複数の住宅の用に供される部分がある建築物をいう。
(4) 教育等施設 幼稚園,保育所(園),認定こども園,小学校,中学校及び学童クラブをいう。
(5) 近隣区域 携帯電話等基地局のアンテナの中心からの水平距離が,地盤面から当該アンテナの上端までの高さの2倍の距離以内の区域をいう。
(6) 周辺区域 携帯電話等基地局のアンテナの中心からの水平距離が300メートル以内の区域をいう。
(平28告示27・一部改正)
(築造計画の届出)
第3条 築造主等は,携帯電話等基地局を築造しようとするときは,工事に着手する日の60日前までに,次に掲げる書類を添えて携帯電話等基地局築造計画届出書(様式第1号)により村長に対し,届け出るものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図及び縦断面図
(5) 現況写真
(6) 近隣区域及び周辺区域の範囲を示す図面
2 周知板は,前条の規定による届出をした日から工事が完了する日まで掲示するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる書類のうち,当該変更に係る書類
(2) 変更後の周知板の写真
(1) 地盤面から携帯電話等基地局のアンテナの上端までの高さが15メートル未満の場合
ア 近隣区域内に住所を有する者
イ 近隣区域内に土地又は集合住宅を有する者
ウ 近隣区域内にある教育等施設の長
エ 近隣区域内にある自治会の長
(2) 地盤面から携帯電話等基地局のアンテナの上端までの高さが15メートル以上の場合
ア 周辺区域内に住所を有する者
イ 近隣区域内に土地又は集合住宅を有する者
ウ 周辺区域内にある教育等施設の長
エ 周辺区域内にある自治会の長
(住民への説明方法等)
第8条 関係住民等に対する個別説明の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 築造しようとする敷地の形状,面積及び敷地内における携帯電話等基地局の位置
(2) 携帯電話等基地局の規模,構造及び高さ
(3) 築造に係る工期,工法,作業方法及び工事による危害の防止策
2 築造主等は,前項の個別説明に関し,関係住民等から質問,要望等があった場合は,誠意をもって対応し,当該築造計画について理解が得られるよう努めなければならない。この場合において,関係住民等から築造計画についての説明会の実施を求められたときは,これに応じるものとする。
(1) 説明会等をした関係住民等の名簿
(2) 携帯電話等基地局築造計画説明会等実施記録(様式第6号)
(3) 説明会等に使用した資料
(指導)
第9条 村長は,この要綱に従わない築造主等に対して,当該要綱を遵守するよう指導するものとする。
附則
この告示は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第27号)
この告示は,公布の日から施行する。