○東海村東日本大震災の被災者に係る介護保険施設等の食費及び居住費補助金交付要綱
平成23年11月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)の規定に基づき,東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被災者に対し,介護保険施設等の利用に係る食費及び居住費(滞在費を含む。以下同じ。)を補助することに関し,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する東海村の被保険者とする。
(1) 平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって,災害による被害を受けたことにより,被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有にかかる住宅につき災害により受けた損害の程度(村長が認める被害程度をいう。)が半壊以上の者又はそれに準ずる被災をした者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる長期避難世帯に属する者
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した者
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,災害による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がない者
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費は,介護保険法(平成9年法律第123号)第41条の短期入所生活介護並びに短期入所療養介護及び同法第48条の介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)の利用に係る食費及び居住費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は,東海村東日本大震災の被災者に係る介護保険施設の食費及び居住費補助金交付申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて,村長に申請するものとする。
(補助金の支払)
第6条 認定証の交付を受けた者が介護保険施設等の介護保険サービスを受けたときは,村長は,第4条に規定する補助金の額を食費及び居住費として,当該認定証の交付を受けた者に代わり,当該介護保険サービスを提供した者(以下「サービス提供事業者」という。)に支払うものとし,これにより,当該認定証の交付を受けた者に対し補助金の交付を行ったものとみなす。
2 前項の規定による支払は,サービス提供事業者からの請求により行うものとする。
3 サービス提供事業者は,村長に対し,毎月東海村東日本大震災の被災者に係る介護保険施設等の食費及び居住費請求書(様式第4号)を提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成23年8月1日から適用する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(平28告示41・全改,平30告示51・令4告示72・一部改正)