○東海村環境基本計画推進委員会設置要綱

平成24年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村環境基本条例(平成12年東海村条例第27号)第9条第1項の規定により策定された東海村環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に掲げる環境政策を総合的かつ計画的に推進するため,東海村環境基本計画推進委員会(以下「計画推進委員会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示65・一部改正)

(所掌事務)

第2条 計画推進委員会は,次に掲げる事項について調査並びに点検及び評価を行い,村長に報告するものとする。

(1) 環境基本計画の進行管理に関すること。

(2) その他環境基本計画の推進に関し必要と認めること。

(令4告示65・一部改正)

(組織)

第3条 計画推進委員会は,委員10名以内で組織し,住民及び事業者のうちから村長が委嘱する。

(令4告示65・一部改正)

(任期)

第4条 計画推進委員会の委員(以下この条において単に「委員」という。)の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令4告示65・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 計画推進委員会に,会長1名及び副会長1名を置き,計画推進委員会の委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,計画推進委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令4告示65・一部改正)

(会議等)

第6条 計画推進委員会の会議は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。

2 計画推進委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 計画推進委員会は,第2条に規定する所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは,有識者その他関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(令4告示65・一部改正)

(庁内ワーキング委員会)

第7条 計画推進委員会は,第2条に規定する所掌事務を円滑に遂行するため,必要に応じて庁内ワーキング委員会を置くことができる。

(令4告示65・旧第13条繰上・一部改正)

(計画推進委員会の庶務)

第8条 計画推進委員会の庶務は,環境政策課において処理する。

(令4告示65・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,計画推進委員会の運営に関し必要な事項は,会長が計画推進委員会に諮って別に定める。

(令4告示65・旧第15条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は,環境基本計画の計画期間が終了したときをもって,その効力を失う。

(平成24年告示第79号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第65号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

東海村環境基本計画推進委員会設置要綱

平成24年3月29日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)