○東海村表彰規則
平成24年10月15日
規則第23号
東海村表彰規則(昭和55年東海村規則第32号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村民栄誉賞表彰及び文化・スポーツ特別賞表彰(第3条―第7条)
第3章 特別功労賞表彰(第8条―第11条)
第4章 功労賞表彰及び善行賞表彰(第12条―第16条)
第5章 表彰審査委員会(第17条)
第6章 欠格事項(第18条)
第7章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,東海村の名声を高めるとともに,広く村民に明るい希望と誇りを与える顕著な功績のあった者又は村政に功労があった者若しくは村民の模範となる行為をした者に対し,その功績等を称え,及び謝意を表することにより,村民の福祉の増進,文化の向上等を図り,もって村政の発展に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は,村民栄誉賞表彰,文化・スポーツ特別賞表彰,特別功労賞表彰,功労賞表彰及び善行賞表彰(以下単に「表彰」という。)とする。
(令3規則34・一部改正)
第2章 村民栄誉賞表彰及び文化・スポーツ特別賞表彰
(村民栄誉賞表彰)
第3条 村長は,村内に居住している者若しくは居住していた者又は所在している団体(以下「村民等」という。)のうち,学術,芸術,文化,スポーツ等の分野において特に顕著な功績を挙げ,その栄誉を称えるにふさわしいと認められる者(以下「村民栄誉賞表彰被表彰者」という。)に対し,村民栄誉賞表彰を行う。
2 前項の規定にかかわらず,村民等以外の者であっても村長が特に必要と認めるときは,村民栄誉賞表彰を行うことができる。
(文化・スポーツ特別賞表彰)
第4条 村長は,村民等のうち,文化及びスポーツの分野において顕著な功績を挙げ,その功績を称えるにふさわしいと認められる者(以下「文化・スポーツ特別賞表彰被表彰者」という。)に対し,文化・スポーツ特別賞表彰を行う。
2 前項の規定にかかわらず,文化及びスポーツの分野以外の分野であっても村長が特に必要と認めるときは,文化・スポーツ特別賞表彰を行うことができる。
(被表彰者の決定等)
第5条 村民栄誉賞表彰被表彰者及び文化・スポーツ特別賞表彰被表彰者は,各課室長の内申に基づき,第17条に規定する東海村表彰審査委員会の審査を経て,村長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,村長は,東海村表彰審査委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときは,東海村表彰審査委員会の審査を経ないで村民栄誉賞表彰被表彰者及び文化・スポーツ特別賞表彰被表彰者を決定するものとする。
(令3規則34・一部改正)
(表彰の方法)
第6条 村民栄誉賞表彰及び文化・スポーツ特別賞表彰は,村民栄誉賞表彰被表彰者にあっては表彰状,記念章(様式第2号)及び記念品を,文化・スポーツ特別賞表彰被表彰者にあっては表彰状及び記念品を授与して行う。
2 村民栄誉賞表彰を受けるべき村民栄誉賞表彰被表彰者及び文化・スポーツ特別賞表彰を受けるべき文化・スポーツ特別賞表彰被表彰者が当該表彰を受ける前に死亡したときは,前項に準じてその遺族に贈るものとする。
(令3規則34・一部改正)
(表彰の時期)
第7条 村民栄誉賞表彰及び文化・スポーツ特別賞表彰は,その都度必要があると認めるときに行う。
第3章 特別功労賞表彰
(令3規則34・追加)
(特別功労賞表彰)
第8条 村長は,村民等のうち,村政の発展に尽力し,その功労を称えるにふさわしいと認められる者(以下「特別功労賞表彰被表彰者」という。)に対し,特別功労賞表彰を行う。
2 前項の規定にかかわらず,村民等以外の者であっても村長が特に必要と認めるときは,特別功労賞表彰を行うことができる。
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(表彰の方法)
第10条 特別功労賞表彰は,表彰状及び記念品を授与して行う。
2 特別功労賞表彰を受けるべき特別功労賞表彰被表彰者が当該表彰を受ける前に死亡したときは,前項に準じてその遺族に贈るものとする。
(令3規則34・追加)
(表彰の時期)
第11条 特別功労賞表彰は,その都度必要があると認めるときに行う。
(令3規則34・追加)
第4章 功労賞表彰及び善行賞表彰
(令3規則34・旧第3章繰下)
(1) 1号功労賞表彰
ア 村議会議員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,農業委員会委員,副村長,教育長その他法令により選任された公職者として同一の職に10年以上(民生委員その他の無給与又は無報酬の職にある者にあっては,同一の職に8年以上)在職し,その功績が顕著な者
イ 条例により選任された公職者(アに掲げる者を除く。)として同一の職に12年以上在職し,その功績が顕著な者
ウ 自治会長として4年以上在職し,その功績が顕著な者
エ 発明改良,特産物の保護奨励その他産業の振興,改革等に貢献し,かつ,その功績が顕著な者
オ 農業の振興発展に貢献し,かつ,その功績が顕著な者
カ 学術,芸術,体育,教育その他文化の向上に貢献し,かつ,その功績が顕著な者
キ 保健,医療又は福祉の向上に貢献し,かつ,その功績が顕著な者
ク 地域の自治活動に貢献し,かつ,その功績が顕著な者
(2) 2号功労賞表彰
ア 法令により選任された公職者であって,民生委員その他の無給与又は無報酬の職を退任した者(当該退任した職と同一の職で前号アに掲げる者として表彰を受けた者を除く。)
イ 自治会長の職を退任した者(前号ウに掲げる者として表彰を受けた者を除く。)
(平27規則7・一部改正,令3規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(善行賞表彰)
第13条 村長は,次の各号のいずれかに該当する者(以下「善行賞表彰被表彰者」という。)に対し,善行賞表彰を行う。
(1) 村の公益のため100万円(法人等の団体にあっては,200万円)以上の金品等を寄附した者
(2) 村民の模範となるような災害防止,人命救助,奉仕活動その他の善行を行った者
(令3規則34・旧第9条繰下,令4規則33・一部改正)
(令3規則34・旧第10条繰下)
2 功労賞表彰を受けるべき功労賞表彰被表彰者及び善行賞表彰を受けるべき善行賞表彰被表彰者が当該表彰を受ける前に死亡したときは,前項に準じてその遺族に贈るものとする。
(令3規則34・旧第11条繰下・一部改正)
(表彰の時期)
第16条 功労賞表彰及び善行賞表彰は,毎年5月に行う。ただし,村長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(令3規則34・旧第12条繰下)
第5章 表彰審査委員会
(令3規則34・旧第4章繰下)
(表彰審査委員会)
第17条 表彰に関する事項を審査するため,東海村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の職にある者をもって組織する。
(1) 総合戦略部長
(2) 総務部長
(3) 村民生活部長
(4) 福祉部長
(5) 産業部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(8) 議会事務局長
3 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は総合戦略部長を,副委員長は委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
4 委員会は,内申書その他関係資料に基づき表彰の適否を厳正に審査するものとする。
5 委員長は,前項の規定による審査の結果を村長に報告するものとする。
6 委員会の庶務は,政策推進課において処理する。
(平26規則14・平27規則17・平30規則16・令2規則18・一部改正,令3規則34・旧第13条繰下,令4規則13・一部改正)
第6章 欠格事項
(令3規則34・旧第5章繰下)
(欠格事項)
第18条 表彰を受けるべき村民栄誉賞表彰被表彰者,文化・スポーツ特別賞表彰被表彰者,特別功労賞表彰被表彰者,功労賞表彰被表彰者及び善行賞表彰被表彰者が表彰を受ける日までの期間に,次の各号のいずれかに該当するときは,表彰しない。
(1) 現に起訴されているとき又は懲役若しくは禁錮以上の刑に処せられているとき。
(2) 著しく公序良俗を乱す行為があったとき。
(平28規則17・一部改正,令3規則34・旧第14条繰下・一部改正)
第7章 雑則
(令3規則34・旧第6章繰下)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(令3規則34・旧第15条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令3規則34・全改)