○東海村建設工事低入札価格調査実施等要綱
平成24年11月16日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第123条第5項の規定に基づき,調査基準価格及び失格基準価格の設定を含む低入札価格調査の実施及び落札者の決定方法について,財務規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令16・一部改正)
(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13で準用する場合を含む。)の規定による落札者の決定のために行う調査をいう。
(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。
(3) 低価格入札 調査基準価格を下回る価格の入札をいう。
(4) 低価格入札者 低価格入札を行った者をいう。
(令3訓令16・一部改正)
(対象工事)
第3条 この要綱の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事のうち,予定価格が3,000万円以上の工事とする。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。
(平27訓令6・一部改正)
(1) 建築工事(電気設備工事,機械設備工事及び外構工事を含む。) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
ア 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に直接工事費の額の10分の1の額を加えた額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
ア 直接工事費の額に10分の8を乗じて得た額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に直接工事費の額の10分の2の額を加えた額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げる工事以外の工事 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず,予定価格算出の基礎となったものが特別なものである工事については,契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で入札執行者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。
(平25訓令12・平27訓令6・平30訓令5・平31訓令9・令3訓令38・令4訓令19・一部改正)
(予定価格書への記載)
第5条 村長は,調査基準価格を,財務規則第122条第1項の予定(最低制限・調査基準)価格書に記載するものとする。
(平30訓令5・令3訓令16・一部改正)
(周知)
第6条 村長は,対象工事に係る入札の公告及び通知に次の事項を記載し,当該入札に参加しようとする者に周知するものとする。
(1) 当該入札が低入札価格調査の対象となる入札であり,調査基準価格が設定されていること。
(2) 最低の価格をもって入札した者(東海村建設工事総合評価一般競争入札実施要綱(平成21年東海村告示第53号)に定める総合評価点が最も高い者を含む。以下「落札候補者」という。)が低価格入札者であった場合は,必ずしも落札候補者が落札者とはならないこと。
(3) 落札候補者が低価格入札者であった場合は,落札者及び落札金額(以下「落札者等」という。)の決定を保留し,低入札価格調査を実施した後に落札者等を決定すること。
(4) 前号の規定による決定の結果について,速やかに入札参加者に通知すること。
(5) 落札候補者となった低価格入札者は,低入札価格調査に係る事情聴取等に応じなければならないこと及びこれに応じない場合は,入札を無効とすること。
(平30訓令5・令3訓令16・一部改正)
(低価格入札が行われた場合の措置)
第7条 入札執行者は,開札の結果,低入札価格調査を実施する必要があると認めたときは,入札参加者に対し,低入札価格調査を実施する必要があるため落札者等の決定を保留し,後日,落札者等を決定した上で入札参加者に対し通知する旨を宣言し,入札を終了するものとする。
(1) 入札金額の決定理由(様式第2号)
(2) 対象工事と同種若しくは類似工事又は対象工事の付近における手持ち工事の状況(様式第3号)
(3) 手持ち資材の状況(様式第4号)
(4) 資材購入先及び低価格入札者と購入先との関係(様式第5号)
(5) 手持ち機械及び手持ち設備の状況(様式第6号)
(6) 労務者の確保の具体的な見通し(様式第7号)
(7) 安全対策の計画(様式第8号)
(8) 過去1年間の公共工事の施工実績(様式第9号)
(9) 下請予定業者及び予定下請金額(様式第10号)
(10) 財務諸表その他経営内容及び信用状態を確認できる書類
(11) その他村長が必要と認める書類
(平25訓令12・平30訓令5・一部改正)
(平25訓令12・一部改正)
(低入札価格調査審査委員会)
第9条 低入札価格調査を適正に処理するため,東海村建設工事低入札価格調査審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,副村長,総合戦略部長,総務部長,村民生活部長,福祉部長,産業部長,建設部長及び教育部長の職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副村長を,副委員長には総務部長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 委員会は,必要と認めるときは,会議に関係職員を出席させ,意見を聴くことができる。
8 委員会の庶務は,財政経営課において処理する。
(平25訓令12・平26訓令7・平30訓令5・平30訓令8・令2訓令10・令3訓令16・令4訓令11・令6訓令3・一部改正)
(委員会の審査)
第10条 委員会は,第8条第1項の規定による報告を受けたときは,落札候補者となった低価格入札者と契約することの適否を審査し,その結果を村長に報告するものとする。
(1) 落札候補者の入札価格が,第4条第1項本文の規定により算出した額に次に掲げる工事の区分に応じ,それぞれ次に定める割合を乗じて得た額に満たない場合
ア 土木建築工事等及び設備工事等 10分の8
イ 解体工事 10分の7
(2) 落札候補者から提出された工事内訳書における直接工事費の額が,予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に次に掲げる工事の区分に応じ,それぞれ次に定める割合を乗じて得た額に満たない場合
ア 土木建築工事等 10分の7.5
イ 設備工事等 10分の6.5
ウ 解体工事 2分の1
3 失格基準価格の周知は,対象工事に係る入札の公告及び通知に失格基準価格が設定されていることを記載することで行う。
(平27訓令6・追加,平30訓令5・令3訓令16・令3訓令38・一部改正)
(落札者等の決定)
第12条 村長は,第10条の規定による報告を勘案し,落札候補者となった低価格入札者との契約の適否を決定するものとする。
(平25訓令12・一部改正,平27訓令6・旧第11条繰下・一部改正,平30訓令5・一部改正)
(監督体制の強化)
第13条 工事主管課長は,低価格入札者が落札者となった場合は,適正な施工を確保するため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 落札者に対し施工計画書の提出を求め,随時,施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかの確認を行い,実際の施工が記載内容と異なる場合は,その理由を現場代理人等から聴取し,必要な是正を求めること。
(2) 落札者が下請契約を締結した場合は,下請金額にかかわらず施工体制台帳の提出を求め,随時,施工体制台帳の記載内容に沿った施工が実施されているかの確認を行い,実際の施工が記載内容と異なる場合は,その理由を現場代理人等から聴取し,必要な是正を求めること。
2 工事主管課長は,前項の規定により施工状況及び施工体制の詳細を把握し,適正かつ重点的な監督業務を実施しなければならない。
(平27訓令6・旧第12条繰下)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(平27訓令6・旧第13条繰下)
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条第1項の改正規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。)は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約を締結する工事請負契約のうち当該契約に係る課税資産の譲渡等が平成31年10月1日以後に行われるものについて適用し,施行日以後に契約を締結する工事請負契約のうち当該契約に係る課税資産の譲渡等が平成31年9月30日以前に行われるものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第38号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平27訓令6・追加,平30訓令5・一部改正)
区分 | 建設工事の種類 |
土木建築工事等 | 土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが・ブロック工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,造園工事,建具工事 |
設備工事等 | 電気工事,管工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,電気通信工事,さく井工事,水道施設工事,消防施設工事,清掃施設工事 |
解体工事 | 解体工事 |
(平25訓令12・追加,平26訓令7・平30訓令8・令4訓令11・一部改正)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加)
(平25訓令12・追加,平26訓令7・令4訓令11・一部改正)
(平25訓令12・追加,平27訓令6・一部改正)
(平25訓令12・追加,平27訓令6・一部改正)
(平25訓令12・追加,平27訓令6・一部改正)
(平25訓令12・追加,平27訓令6・一部改正)
(平25訓令12・追加,平27訓令6・一部改正)