○東海村国際親善名誉村民条例

平成25年3月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,本村との国際親善に特に貢献した外国人に対し,友情と敬愛の念を表し,もって村民の国際親善の増進に寄与することを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 村長は,本村との国際親善に特に貢献のあった外国人に対し,東海村国際親善名誉村民(以下「国際親善名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(顕彰)

第3条 国際親善名誉村民には,称号の贈与を証する証書に添えて,記念章及び記念品を贈る。

2 国際親善名誉村民の事績は,村の広報等に掲載して広くその功績を顕彰する。

(待遇)

第4条 国際親善名誉村民には,次の待遇をすることができる。

(1) 村の公の式典への招待

(2) その他村長が認める待遇

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

東海村国際親善名誉村民条例

平成25年3月26日 条例第22号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年3月26日 条例第22号