○東海村国際親善名誉村民条例
平成25年3月26日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,本村との国際親善に特に貢献した外国人に対し,友情と敬愛の念を表し,もって村民の国際親善の増進に寄与することを目的とする。
(称号の贈与)
第2条 村長は,本村との国際親善に特に貢献のあった外国人に対し,東海村国際親善名誉村民(以下「国際親善名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(顕彰)
第3条 国際親善名誉村民には,称号の贈与を証する証書に添えて,記念章及び記念品を贈る。
2 国際親善名誉村民の事績は,村の広報等に掲載して広くその功績を顕彰する。
(待遇)
第4条 国際親善名誉村民には,次の待遇をすることができる。
(1) 村の公の式典への招待
(2) その他村長が認める待遇
附則
この条例は,公布の日から施行する。