○東海村母子保健法施行細則
平成25年3月26日
規則第17号
東海村低体重児の届出及び未熟児の訪問指導に関する規則(平成23年東海村規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(出生及び低体重児の届出)
第2条 乳児が出生したときは,その保護者は,その旨を出生連絡票(様式第1号)により村長に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出に低体重児の出生である旨の記載があったときは,法第18条の規定による届出があったものとみなす。
(平29規則4・全改)
(未熟児の訪問指導等)
第3条 村長は,法第19条第1項の規定による訪問指導を行ったときは,母子・未熟児訪問指導票・報告票(様式第2号)にその結果を記録し,保管するものとする。
2 前項の生活状況を証明する書類は,次に掲げるものとする。ただし,村長は,当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は,当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては,福祉事務所長がその旨を証明する書類
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者にあっては,その旨を証明する書類
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前号に掲げる者を除く。)にあっては,市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税が非課税又は免除とされている旨を証明する書類
(4) 地方税法の規定により市町村民税を課されている者にあっては,市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税の均等割額及び所得割額を証明する書類
(平27規則1・令3規則18・一部改正)
(養育医療の継続給付)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は,当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,当該養育医療券の有効期間の満了する日までに,養育医療継続・移送承認申請書(様式第7号)に当該養育医療券を添えて村長に提出しなければならない。
(移送)
第6条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号の移送(以下単に「移送」という。)に要した費用の支給を受けようとする者は,養育医療継続・移送承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上承認の可否を決定し,承認したときは養育医療継続・移送承認書を申請者に交付するとともに,その写しを指定養育医療機関に送付するものとし,承認しないときは養育医療給付不承認通知書により申請者に通知するとともに,その写しを指定養育医療機関に送付するものとする。
3 移送の費用の請求をしようとする者は,養育医療移送費請求書(様式第9号)に指定養育医療機関の担当医師の証明を受け,当該費用の領収書又はその写しを添えて村長に提出しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 村外に居住地を変更したとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか,養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(指定養育医療機関の変更等)
第8条 養育医療券の交付を受けた者は,養育医療の給付を受けている者について指定養育医療機関を変更するときは,養育医療給付申請書に変更後の指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書,変更前の指定養育医療機関の担当医師が証明をした養育医療停止報告書及び当該養育医療券を添えて,村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上承認の可否を決定し,承認したときは養育医療券を申請者に交付するとともに,その写しを指定養育医療機関に送付するものとし,承認しないときは養育医療給付不承認通知書により申請者に通知するとともに,その写しを指定養育医療機関に送付するものとする。
(養育医療券の再交付申請)
第9条 養育医療券の交付を受けた者は,当該養育医療券を紛失し,破損し,又は汚損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第11号)を村長に提出して,その再交付を受けることができる。
(1) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の氏名
(2) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の居住地
(3) 扶養義務者
(4) 保険者の名称並びに被保険者証の記号及び番号
(費用の徴収)
第11条 村長は,法第21条の4第1項の規定により,養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者から養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 月の途中において入院し,又は退院した場合におけるその月の徴収額は,日割計算により算定した額とする。
(台帳の管理)
第13条 村長は,養育医療の給付の状況を明確にするため,養育医療給付台帳(様式第14号)を備え,その状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(東海村母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
13 この規則の施行の際,第13条の規定による改正前の東海村母子保健法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の東海村母子保健法施行細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の東海村母子保健法施行細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
(令3規則18・全改)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の所得割の年額の区分が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし,その額が26,300円に満たない場合は,26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には,児童及びその児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。
4 別表の適用時期
毎年度の別表の適用時期は,当該年度の7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満の者については,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する(ただし,D15階層を除く。)。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者の全てについて,その市町村民税の課税の有無等により行う。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと,父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると村長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いをすることができる。
(平29規則4・全改)
(平27規則1・一部改正)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)