○東海村開発登録簿閲覧規則
平成25年3月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により村が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第47条の規定による開発登録簿への登録等に関し,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条に基づき,開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所は,都市政策課内とする。
(平27規則17・令4規則13・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は,午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の定期休日は,東海村の休日を定める条例(平成元年東海村条例第21号)第1条第1項の村の休日とする。
3 村長は,登録簿を整理する場合その他必要があると認めた場合は,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧を停止し,若しくは閲覧時間を変更し,又は休日を設けることができる。この場合において,村長は,あらかじめ閲覧所にその旨を掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(閲覧所以外の閲覧の禁止等)
第5条 登録簿は,閲覧所以外の場所で閲覧することはできない。
2 登録簿を閲覧する者は,登録簿を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに,加筆,消除その他修正を行ってはならない。
3 登録簿の貸出しは,行わない。
(閲覧の停止又は拒否)
第6条 村長は,登録簿を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止させ,又は拒否することができる。
(1) この規則の規定に違反した者
(2) 係員の指示に従わない者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。