○東海村村民活動センターの設置及び管理に関する条例

平成25年6月20日

条例第28号

(設置)

第1条 村民が自主的に活動できる場所を提供することにより,村内における村民活動の活性化を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,東海村村民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

東海村村民活動センター

東海村豊白一丁目3番20号

(センターの管理)

第3条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの使用に係る使用料の徴収に関する業務

(4) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者の指定等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは,申請書にセンターの管理に関する事業計画書その他村長が必要と認める書類(以下この条において「事業計画書等」という。)を添えて,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準を総合的に審査し,センターの管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が村民の公平な利用を確保でき,かつ,サービスの向上を図ることができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとするものが事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(使用時間及び休館日)

第6条 センターの使用時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 センターの休館日は,12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,村長の承認を得て,臨時に使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 センターの会議室を使用しようとする者は,あらかじめ,指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付すことができる。

(平29条例17・一部改正)

(使用の制限)

第8条 指定管理者は,前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき,又はセンターの管理上支障があると認められるときは,使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又はその附属設備及び器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき又はそのおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は,第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又はセンターの管理上若しくは公益上特に必要と認められるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは制限させることができる。この場合において,村長及び指定管理者は,これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段によって許可を受けたとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第10条 使用者は,次の各号に掲げる時間の区分に応じ,当該各号に定める使用料を前納しなければならない。ただし,村長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 午前9時から午後5時まで 1時間につき100円

(2) 午後5時から午後9時まで 1時間につき180円

(3) 午前9時から午後9時まで 1日につき1,300円

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合における使用料の額は,当該各号に定める額とする。

(1) 村内在住者,在勤者,在学者又は村内に活動の拠点を置く団体以外が使用する場合 前項に規定する額の2倍に相当する額

(2) 営利を目的とした活動に使用する場合 前項に規定する額の10倍に相当する額

(平29条例17・全改)

(使用料の減免)

第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,それぞれ当該各号に掲げるところにより使用料を減免することができる。

(1) 国,地方公共団体その他公共団体が公用又は公共の用に供するとき 全額

(2) その他村長が特に必要と認めたとき 村長が定める額

(使用料の不返還)

第12条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき。

(2) 指定管理者が,センターの管理上又は公益上その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは制限させたとき。

(3) その他村長が相当の事由があると認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 使用者は,センターの使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は,センターの使用を終了したとき又は第9条の規定により許可を取り消され,若しくは使用の中止を命ぜられたときは,その使用した施設及びその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(禁止行為)

第15条 使用者は,センターにおいて,次に掲げる行為を行ってはならない。ただし,あらかじめ村長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 金品の寄附,募集その他これに類する行為

(3) 広告物の掲示又は配布

(4) ごみ等の投棄又は放置

(5) 危険物の持込み

(6) 特別の設備の設置及び既存の設備の変更

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は使用者は,故意又は過失によりセンターの施設又はその附属設備を損壊し,又は滅失したときは,これにより生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし,村長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者は,センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後においても,同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第32号で平成25年12月1日から施行)

(準備行為)

2 第3条の規定による指定及びこれらに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても,同条の規定により行うことができる。

(平成29年条例第17号)

この条例は,平成30年1月1日から施行する。

東海村村民活動センターの設置及び管理に関する条例

平成25年6月20日 条例第28号

(平成30年1月1日施行)