○東海村電源立地地域整備基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成26年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の交付金(以下「電源立地地域対策交付金」という。)を計画的に公共施設の整備,維持補修及び維持運営に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,東海村電源立地地域整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,電源立地地域対策交付金をもって積み立てるものとする。
2 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(事業)
第3条 基金を充てて実施する事業は,公共施設維持補修事業とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 基金は,その属する現金を歳計現金に繰り替えて運用しないものとする。
(処分)
第7条 基金は,第3条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。