○東海村と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

平成26年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生ずる村が保証協会から回収納付金を受け取る権利の放棄に関し必要な事項を定め,もって中小企業者等の事業の再生を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項の中小企業者等をいう。

(2) 求償権 保証協会が,信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において,当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(3) 損失補償金寄託契約 村と保証協会との間の契約であって,保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して寄託金(村が保証協会に寄託したものをいう。以下同じ。)から補償を行うことを定めたものをいう。

(4) 回収納付金 保証協会が,損失補償金寄託契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使して回収金を取得した場合において,当該回収金のうち当該損失補償金寄託契約に基づき寄託金に納付するものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 村長は,あらかじめ保証協会から損失補償金寄託契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄の申出を受けた場合において,当該申出が第1号から第4号までに掲げる計画のいずれかに基づく求償権の放棄に係るものであり,かつ,当該計画が当該申出に係る求償権の債務者である中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは,当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画

(2) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画

(3) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により再生支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画

(4) 村長が認める私的整理に関するガイドラインに基づき策定された再建に関する計画

(報告)

第4条 村長は,前条の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは,これを東海村議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

東海村と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に…

平成26年3月28日 条例第7号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第7号