○東海村公舎貸与規則
平成26年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村公舎の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「公舎」とは,村が公務の円滑な運営に資するために職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)及び当該職員と同一の生計を営む者を居住させるために借り上げる住宅(附属物を含む。)をいう。
(貸与)
第3条 公舎は,職務上又は特別の事情により必要と認められる職員のうち,村長が指定したものに貸与する。
(入居料)
第5条 公舎の入居料は,月額とし,村長が定める。
2 村長は,次の各号のいずれかに該当する入居者については,入居料を免除することができる。
(1) 事務又は事業の運営上特に公舎に居住させることが必要であると認めるもの
(2) その他特に村長が認めるもの
(費用の負担)
第6条 公舎の使用に要する費用のうち,次に掲げるものは,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,上水道及び下水道の使用料並びに当該公舎の軽微な修繕(障子,ふすま等の張り替え等を含む。)に要する費用
(2) 公舎の清掃,汚物,じんかい等の処理に要する費用
(3) 居住に伴う費用その他入居者の負担とすることが適当と認められる費用
(管理義務)
第7条 入居者は,公舎のその使用に当たり常に善良な使用者としての注意を払い,正常な状態においてこれを維持しなければならない。
(1) 公舎の全部又は一部を転貸すること。
(2) 公舎を目的外に使用すること。
(3) 入居者と同一の生計を営む者以外の者を同居させること。
(4) 公舎の模様替えその他の工作を行うこと。
(退去)
第9条 入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく公舎を退去しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が入居の必要がないと認めたとき。
(原状回復義務)
第10条 入居者は,公舎を退去するときは,公舎を現状に回復しなければならない。ただし,村長が認めるときは,この限りでない。
(損害賠償)
第11条 入居者は,自己の責めに帰すべき理由により公舎を滅失し,又はき損したときは,速やかにこれを現状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,公舎の貸与に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。