○東海村と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(求償権の放棄等の申出)

第3条 茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は,条例第3条に規定する求償権の放棄の申出をするときは,求償権放棄申出書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 中小企業者等の再生計画書の写し

(2) 求償権ごとの放棄の額が確認できる書類(中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合に限る。)

(3) その他村長が必要と認める書類

(求償権の放棄の承認等)

第4条 村長は,前条の規定による申出があったときは,当該申出の内容を審査の上,条例第3条の規定に基づき求償権に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認の可否を決定し,求償権放棄承認(不承認)(様式第2号)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施)

第5条 保証協会は,求償権の放棄を行ったときは,速やかに求償権放棄実施通知書(様式第3号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類の写し

(2) 求償権ごとの放棄の額が確認できる書類(中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合に限る。)

(3) その他村長が必要と認める書類

(求償権の放棄の中止)

第6条 保証協会は,求償権の放棄を中止したときは,速やかに求償権放棄中止通知書(様式第4号)に求償権の放棄が中止になった経緯が確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(村長が認める私的整理に関するガイドライン)

第7条 条例第3条第4号に規定する村長が認める私的整理に関するガイドラインは,次に掲げるものとする。

(1) 平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会が公表した私的整理に関するガイドライン

(2) 平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が公表した個人債務者の私的整理に関するガイドライン

(議会への報告)

第8条 条例第4条の規定による報告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 求償権の放棄の承認日

(2) 求償権の放棄の承認額

(3) 求償権の放棄の承認理由

(4) 保証協会が行った求償権の放棄の実施日

(5) 回収納付金の額

(6) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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東海村と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に…

平成26年3月28日 規則第9号

(平成26年3月28日施行)