○東海村外国語指導講師業務受託者選定委員会設置要綱
平成25年12月18日
告示第130号
(設置)
第1条 指名型企画提案競技により外国語指導講師業務の受託者を厳正に選定するため,東海村外国語指導講師業務受託者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,外国語指導講師業務に係る企画提案競技に関する事項について協議及び検討を行い,外国語指導講師業務の受託者を選定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織し,村長が委嘱し,又は任命する。
(1) 教育部長
(2) 学校教育課長
(3) 指導室長
(4) 東海村立小中学校校長会代表
(5) 東海村教育研究会英語研究部長
(6) 東海村立小学校外国語活動担当教諭代表
(7) 東海村立中学校英語担当教諭代表
(平30告示51・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条の所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員長には教育部長を,副委員長には指導室長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平30告示51・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は,非公開とする。
(秘密の保持)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(報告)
第8条 委員長は,選定の結果について村長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,指導室において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。