○東海村農地流動化促進奨励金交付要綱

平成26年3月28日

告示第29号

東海村農地流動化奨励補助金交付要項(平成4年東海村告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,農地の流動化を促進することにより,効率的かつ安定的な農業経営の育成,遊休農地の解消及び農用地の有効利用に資するため,農地を借りて農業経営を行う農家等に対し予算の範囲内において奨励金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平30告示49・一部改正)

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条の規定による農業経営改善計画の認定又は基盤法第14条の4の規定による青年等就農計画の認定を市町村から受けた者であって,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 村内の農業振興地域内において10アール以上の農地について5年以上の基盤法第4条第4項第1号の規定による農業上の利用を目的とする賃借権の設定(以下「基盤法による賃借権の設定」という。)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理事業法」)第2条第3項第2号の規定による貸付け(以下「中間管理事業法による貸付け」という。)(以下これらを総称して「利用権の設定」という。)を受けていること。

(2) 利用権の設定を行った農地の賃借料(現物支払いの場合は,時価に換算した額による賃借料)が10アール当たり年額1,000円以上であること。

(平30告示49・全改)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は,次の表の左欄に掲げる交付対象者の住所及び中欄に掲げる利用権の設定期間の区分に応じ,10アール当たりそれぞれ同表右欄に定める額(以下「単価」という。)とする。この場合において,利用権の設定をした農地の経営耕作面積の合計に10アール未満の端数があるときは,1アールにつき単価に0.1を乗じるものとし,1アールに満たない端数についてはこれを切り捨てるものとする。

交付対象者の住所

利用権の設定期間

10アール当たりの額

村内

5年以上10年未満

5,000円

10年以上

10,000円

村外

5年以上10年未満

2,500円

10年以上

5,000円

2 前項の場合において,利用権の設定をした農地が,村長が遊休農地と認める農地である場合は,前項の表の右欄に掲げる10アール当たりの額に10,000円を加えるものとする。

(平30告示49・全改)

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村農地流動化促進奨励金交付申請書(様式第1号)を村長へ提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上奨励金の交付の適否を決定し,東海村農地流動化促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,奨励金の交付を請求しようとするときは,東海村農地流動化促進奨励金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(中止)

第7条 交付決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,東海村農地流動化促進奨励金中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 利用権の設定を途中で解除したとき。

(2) 農地の耕作ができなくなったとき。

(中止の承認等)

第8条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上承認の適否を決定し,東海村農地流動化促進奨励金中止承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により中止を承認した場合において既に交付した奨励金があるときは,利用権の設定を途中で解除し,又は農地の耕作ができなくなった農地ごとに,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額により奨励金の返還を命じなければならない。この場合において,村長は,東海村農地流動化促進奨励金返還通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 利用権の設定から5年を経過する前に利用権の設定を解除したとき 奨励金の額の全額

(2) 利用権の設定から5年以上7年未満の期間に利用権の設定を解除したとき 奨励金の額の半額

(3) 利用権の設定から7年以上10年未満の期間に利用権の設定を解除したとき 奨励金の額の10分の3

(4) 利用権の設定から10年を経過し利用権の設定を解除したとき 返還不要

3 前項の規定にかかわらず,交付決定者が,基盤法による賃借権の設定を途中で解除した農地について,直ちに中間管理事業法による貸付けを受けた場合における村長が返還を命ずべき奨励金の額は,奨励金の額から利用権の設定月数を除して得た額に,残存する利用権の設定月数乗じて得た額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

4 第2項の規定にかかわらず,村長は,中止の理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,奨励金の返還を命じないことができる。

(1) 利用権を設定した農地について,公用又は公共用による買収があったとき。

(2) 自然災害による農地の崩壊があったとき。

(3) 交付決定者の死亡,急病又は事故により交付決定者が自ら耕作することができない場合において,その家族の者が引き続き耕作することができないとき。

(4) その他村長が特に認めたとき。

(平30告示49・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第106号)

この告示は,平成28年8月22日から施行する。

(平成30年告示第49号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平30告示49・全改)

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東海村農地流動化促進奨励金交付要綱

平成26年3月28日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)