○東海村障がい者家族介護用品購入費助成事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第52号

東海村家族介護用品購入費助成事業実施要綱(平成13年東海村告示第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,障がい児(者)を在宅等で介護している家族に対し,家族介護用品の購入費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平27告示147・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障がい児(者) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた満3歳以上の者うち,視覚,下肢若しくは体幹機能障害の等級が2級以上の者又は主治医の意見書等によりこれと同程度の障害を有すると認められる者であって日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあるものをいう。

(2) 知的障がい児(者) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の定めるところにより療育手帳の交付を受けた満3歳以上の者のうち,当該手帳に記載されている障害の程度(総合判定)((A))又はAの判定を受け,日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあるものをいう。

(3) 家族介護用品 在宅で介護するために必要な紙おむつ,尿とりパット,使い捨て手袋,清拭剤(使い捨ての清拭用品を含む。),使い捨て介護シーツ,とろみ剤及びドライシャンプーをいう。

(4) 在宅等 自宅,病院及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助をいう。

(平27告示16・平27告示147・平30告示11・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,村内に住所を有する身体障がい児(者)又は知的障がい児(者)(以下「障がい者」という。)を現に在宅等で介護する者で,村内に住所を有するもの(以下「介護者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,障がい者が東海村要介護認定者家族介護用品給付事業実施要綱(平成27年東海村告示 号)第3条第1項に規定する利用者に該当する場合は,当該障がい者の介護者は,助成対象者となることができない。

(平27告示16・平27告示147・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村障がい者家族介護用品購入費助成券交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(平27告示16・平27告示147・一部改正)

(助成の決定)

第5条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,助成の適否を決定し,東海村障がい者家族介護用品購入費助成券交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平27告示16・平27告示147・一部改正)

(助成券の交付等)

第6条 村長は,前条の規定により助成券の交付を決定したときは,東海村障がい者家族介護用品購入費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において,申請者に交付する助成券の枚数は,障がい者1人当たり6枚に申請した月以後の年度内残月数(申請した月を含む。)を乗じて得た枚数とする。

2 助成券の有効期限は,当該助成券を交付した日の属する年度の3月31日までとする。

(平27告示16・平27告示147・一部改正)

(助成金の額)

第7条 助成金の額は,前条第1項の規定により交付した助成券1枚につき1,000円とする。

(指定販売店)

第8条 助成券を取り扱うことができる店は,村長に事前に申し出た村内に店舗を有する家族介護用品の販売店(以下「指定販売店」という。)とする。

(家族介護用品の購入)

第9条 助成券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)が家族介護用品を購入しようとするときは,家族介護用品購入代金に替え,助成券を指定販売店に提出しなければならない。この場合において,家族介護用品購入代金の総額に1,000円未満の端数額が生じるときは,助成決定者は,当該端数を切り捨てた額に相当する助成券の枚数を指定販売店に提出し,合わせて当該端数額を現金で支払わなければならない。

(助成券の返還)

第10条 助成決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに助成券を村長に返還しなければならない。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 助成券の有効期限を経過したとき。

(3) 助成券を必要としなくなったとき。

(助成金の支払等)

第11条 村長は,助成決定者が助成券を利用して家族介護用品を購入したときは,助成券の枚数に応じた額を助成決定者に代わり指定販売店に支払うものとし,これにより当該助成決定者に対して助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払は,指定販売店からの請求により行うものとする。

3 指定販売店は,助成決定者が提出した助成券の枚数を1月ごとに集計し,翌月10日までに東海村障がい者家族介護用品購入費助成金請求書(様式第4号)に当該助成券を添えて,村長に請求しなければならない。

4 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,指定販売店に対して速やかに請求額を支払うものとする。

(平27告示16・旧第11条繰下,平27告示147・旧第12条繰上・一部改正)

(助成金の返還)

第12条 村長は,虚偽その他不正な手段により助成決定者又は指定販売店が助成金の交付を受けたときその他助成金を返還する必要があると認められるときは,助成決定者又は指定販売店に対し,既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(平27告示16・旧第12条繰下,平27告示147・旧第13条繰上)

(台帳の整備)

第13条 村長は,助成の状況を明確にするために,東海村障がい者家族介護用品購入費助成券交付台帳(様式第5号)を備えておくものとする。

(平27告示16・旧第13条繰下,平27告示147・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(平27告示16・旧第14条繰下,平27告示147・旧第15条繰上)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第16号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第11号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平27告示16・全改,平27告示147・一部改正)

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(平27告示147・全改)

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(平27告示16・平27告示147・一部改正)

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(平27告示16・平27告示147・令6告示115・一部改正)

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(平27告示16・平27告示147・一部改正)

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東海村障がい者家族介護用品購入費助成事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第52号

(令和6年8月1日施行)