○東海村立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成26年12月19日
条例第28号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき,地域における創意工夫を生かしつつ,小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ,もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資するため,法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として,東海村立幼保連携型認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)を設置する。
(平27条例15・全改)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
とうかい村松宿こども園 | 東海村大字村松3370番地1 |
(平27条例15・一部改正)
(事業)
第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育の実施に関すること。
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,村長が必要と認めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認めること。
(平27条例15・一部改正)
(開園時間及び休園日)
第5条 認定こども園の開園時間は,次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午後7時まで |
土曜日 | 午前7時30分から午後零時30分まで |
2 認定こども園の休園日は,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず,村長は,特に必要があると認めるときは,開園時間及び休園日を変更することができる。
(入園資格)
第6条 認定こども園に入園できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(平27条例15・令5条例6・一部改正)
(保育料等)
第7条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により村長が入園させた子どもを除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育又は保育に要した費用の額)を上限とする。
3 村長は,前項に定めるもののほか,事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収する。
(平27条例15・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年1月1日又は法第3条第3項の規定により茨城県知事の認定を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に東海村立村松保育所に入所している児童及び東海村立宿幼稚園に入園している幼児は,施行日においてとうかい村松宿こども園に入園したものとみなす。
(東海村保育所設置条例の一部改正)
3 東海村保育所設置条例(昭和43年東海村条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(東海村立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第6条の規定による改正後の東海村立認定こども園の設置及び管理に関する条例第6条第1号に掲げる子どもに係る第7条第1項の保育料の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当分の間,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を上限とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額
(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額
附則(令和5年条例第6号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。