○東海村経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成26年6月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は,経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,平成26年2月に発生した大雪による農業被害を受けた農業者の農業経営の維持を目的として,農産物の生産に必要な施設の再建等を行う者に対し実施する東海村経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)に要する経費に関し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象者 支援事業に係る補助金の交付の対象となる者をいう。
(2) 基金協会 実施要綱第3の1の(2)に掲げる事業のうち,追加的信用供与補助事業において交付の対象となる茨城県農業信用基金協会をいう。
(3) 補助対象者等 補助対象者及び基金協会をいう。
(補助の対象)
第3条 支援事業で補助の対象は,実施要綱第3の1の(2)に掲げる被災農業者向け経営体育成支援事業における融資等活用型補助事業又は追加的信用供与補助事業について,村が国から補助金の交付を受けるものとする。
(対象経営体調書の提出)
第4条 支援事業による補助を希望する補助対象者は,村長に対し,融資等活用型補助事業経営体調書(平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号経営局長通知))別紙様式2―①号別添1(以下「経営体調書」という。)を村長が定める期日までに提出しなければならない。
2 村長は,実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく被災支援計画の承認を受けた場合には,前項の規程による経営体調書の提出があった補助対象者に対し,当該承認に係る経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは,関係書類の添付を省略することができる。
4 補助対象者は,交付の申請をする場合において,支援事業の内容に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が含まれ,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合はこの限りでない。
3 前項の場合において,補助対象者は,交付の決定までに生じるあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着手するものとする。ただし,被災支援計画の承認前に整備事業に着手したものにあってはこの限りではない。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第8条 補助金の交付の決定について,規則第6条第1項各号までに規定する条件を付された交付申請者は,当該各号の承認を受けようとするときは,東海村経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)補助金変更承認(及び追加交付)申請書(様式第7号)又は東海村経営体育成支援事業(追加的信用供与事業)補助金変更承認(及び追加交付)申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の規定による承認の申請があった場合において,支援事業の内容の変更等を承認したとき,又は承認しないことを決定したときは,速やかに,それぞれ当該承認の申請をした補助対象者等に通知するものとする。
2 第4条第4項ただし書により交付の申請をした交付申請者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項ただし書により交付の申請をした補助対象者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助対象者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)について,仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により,速やかに村長に報告するとともに,村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付の時期等)
第11条 補助金は,規則第15条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には,各年度末)に交付するものとする。ただし,支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には,その年度途中)に交付することが適当と村長が認めるときは,一括又は分割して概算払で交付することができる。
(保存期間)
第14条 支援事業に関する帳簿及び書類は,当該支援事業の完成の日の属する年度の翌年度から,補助対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで,基金協会にあっては実施要綱第3の1の(2)のイの追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還,求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで,保存しなければならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。