○東海村安全安心農産物推奨事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は,安全安心な農産物を生産する東海村の農産物生産者に対して,東海村産農産物推奨シール(以下「推奨シール」という。)を交付することにより,当該農産物の信頼性を向上させ,付加価値を高め,及び消費者との相互理解の下での農業生産の拡大を促すとともに,東海村産農産物の積極的な消費を図り,もって東海村産農産物の生産振興に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 推奨シールの交付を受けることができる者は,村内に住所を有し,村内の農地において野菜及び果実並びに穀類,豆類,茶等で乾燥調整されたもの(以下「対象農産物」という。)を生産するものとする。

(対象要件)

第3条 推奨シールの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,推奨を得ようとする対象農産物を生産するに当たり,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する栽培を行うこと。

 堆肥を少しでも使用した栽培(以下「堆肥使用栽培」という。)

 栽培期間中,化学合成農薬を使用しない栽培(以下「無農薬栽培」という。)

 エコ農業茨城推進に関する農産物認証制度特別栽培農産物認証基準に定められた化学合成農薬の使用成分回数よりも少ない使用成分回数の栽培(以下「減農薬栽培」という。)

(2) 農産物栽培生産・出荷台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)に生産履歴等の記帳を行うこと。

(3) 農薬の使用に当たっては,次のことを遵守すること。

 使用農薬が,農薬取締法(昭和23年法律第82号)に定める登録農薬であること。

 使用農薬の使用基準を厳守すること。

 農薬危害防止に万全を期すこと。

(4) 環境にやさしい農業を推進するため,次のことに努めること。

 土づくりの励行

 適切で効果的・効率的な施肥及び防除

 廃棄物の適正な処理・利用

(台帳の提出)

第4条 申請者は,対象農産物の生産スケジュールが決まった段階で,播種,定植作業計画及び出荷予定機関を記入した台帳を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による台帳の提出があったときは,当該台帳を審査の上返却し,及び栽培期間中に申請者の農地に出向き,台帳のとおり作付け施肥等を行っているか調査するものとする。

(申請及び決定)

第5条 申請者は,対象農産物の出荷前の適当な時期に,対象農産物の種類ごとに,東海村産農産物推奨シール交付申請書(様式第2号)に生産履歴等の記帳を行った台帳の写しを添えて,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,その適否を決定し,東海村産農産物推奨シール(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(推奨シールの交付及び貼付)

第6条 村長は,前条の規定による交付決定を受けた申請者に対し,推奨シールを交付するものとする。

2 前項の規定により交付する推奨シールの種類は,次の各号に掲げる栽培方法の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 堆肥使用栽培 堆肥使用栽培シール(様式第4号の1)

(2) 無農薬栽培 農薬:栽培期間中不使用シール(様式第4号の2)

(3) 減農薬栽培 農薬節減栽培シール(様式第4号の3)

3 推奨シールの交付を受けた者(以下「推奨シール交付者」という。)は,推奨シールを対象農産物又は対象農産物の容器・包装類に貼付することができる。

(申請事項の変更の届出)

第7条 申請者は,申請事項に変更が生じたときは,速やかに東海村産農産物推奨シール交付申請事項変更届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 推奨シール交付者は,対象農産物の出荷が終了したときは,速やかに東海村産農産物推奨シール使用実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において,使用しなかった推奨シールがある場合は,実績報告書に添付の上,村長に返納するものとする。

(調査の実施等)

第9条 村長は,対象農産物に係る栽培等の管理,出荷等の状況及び推奨シールの使用状況について調査し,又は確認することができる。

2 村長は,前項の規定による調査又は確認の結果,改善が必要と認められるときは,推奨シール交付者に対して,改善を指導するものとする。

(推奨シール交付決定の取消し)

第10条 村長は,推奨シール交付者が,次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により推奨シールの交付決定を受けたとき。

(2) 推奨シールを不正に使用したとき。

(3) 前条第2項の規定による指導に,正当な理由なく従わなかったとき。

(4) その他東海村産農産物の信頼を著しく損なう行為があったとき。

2 村長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,速やかに東海村産農産物推奨シール交付決定取消通知書(様式第7号)により推奨シール交付者に通知し,交付した推奨シールを回収するものとする。

(推奨シール交付者の責務)

第11条 推奨シール交付者は,推奨シールを適正に使用しなければならない。

2 推奨シール交付者は,第8条の規定による実績報告書の提出後3年間は,台帳その他関係書類を保管しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(東海村安全安心農産物認証制度実施要綱の廃止)

2 東海村安全安心農産物認証制度実施要綱(平成22年東海村告示第71号)は,廃止する。

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東海村安全安心農産物推奨事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第59号

(平成27年4月1日施行)