○東海村放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の届出等に関し,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第3条 本村において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は,法第34条の8第2項の規定に基づき,あらかじめ,省令第36条32の2の各号に掲げる事項その他の必要な事項を,次の書類(図面を含む。以下同じ。)により,村長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 主な職員の氏名,経歴及び職務の内容を記載した書類

(3) 定款その他の基本約款

(4) 運営規程

(5) 建物その他設備の図面

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は,収支予算書及び事業計画書を村長に提出しなければならない。ただし,村長が,インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は,この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は,前条第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは,法第34条の8第3項の規定に基づき,変更の日から1月以内に,その旨を,放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により,村長に届け出なければならない。

(事業の廃止又は休止の届出)

第5条 事業者は,放課後児童健全育成事業を廃止し,又は休止しようとするときは,法第34条の8第4項の規定に基づき,あらかじめ,省令第36条の32の3の各号に掲げる事項を,放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により,村長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は,法第34条の8の2第3項の規定に基づき,条例を遵守しなければならない。

2 事業者は,重大な事故が生じた場合は,条例第21条の規定に基づき対応するほか,放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により,速やかに村長に報告しなければならない。

(調査及び事業停止命令等)

第7条 村長は,法第34条の8の3第1項の規定に基づき,事業者に対して,必要と認める事項の報告を求め,又は当該職員に,関係者に対して質問させ,若しくはその事業を行う場所に立ち入り,設備,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 村長は,法第34条の8の3第3項の規定に基づき,事業が条例に適合しないと認めるときは,その事業者に対して,当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 村長は,法第34条の8の3第4項の規定に基づき,必要と認めるときは,東海村行政手続条例(平成11年東海村条例第4号)に定める手続きに従い,事業者に対し,その事業の制限又は停止を命ずることができる。

4 本条に規定する業務を行う職員は,省令第13号の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し,関係者から請求されたときは,これを提示しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)第7条第1項の規定に基づき,整備法施行の際,現に放課後児童健全育成事業を行っている事業者について,第3条の規定を適用する場合においては,同条第1項中「あらかじめ」とあるのは,「整備法施行の日から起算して3月以内に」とする。

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東海村放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月31日 告示第63号

(平成27年4月1日施行)