○東海村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年8月5日

告示第113号

東海村環境保全型農業直接支援対策事業交付金交付要綱(平成24年東海村告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施する農業者団体等に対し,予算の範囲内において環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて,環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,実施要領第1の1に規定する農業者の組織する団体又は実施要領第1の2に規定する農業者の要件を満たすものとする。

(令2告示82・一部改正)

(交付事業及び交付対象経費)

第3条 交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)は,実施要綱別紙第1の2に規定する事業要件を満たす環境保全型農業直接支払交付金に係る事業とし,交付の対象となる経費は,実施要綱別紙第1の4に規定する農業生産活動であって実施要領第4の1に規定する対象活動の要件を満たすものに要する経費とする。

2 前項の対象活動は,村内に所在する農地で実施するものとする。

(令2告示82・一部改正)

(交付金の額)

第4条 交付金の額は,実施要綱別紙第1の5の表中の②に規定する10アール当たりの単価に,対象活動の取組面積を乗じて得た額とする。

(令2告示82・一部改正)

(交付金の交付申請等)

第5条 交付対象者は,交付金の交付を受けようとするときは,実施要綱別紙第2の1の(3)に規定する事業計画の認定を受けるものとする。

2 前項の規定により事業計画の認定を受けた交付対象者は,交付金の交付を申請しようとするときは,東海村環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 実施要領第8の2の規定による事業計画の認定通知

(2) その他村長が必要と認める書類

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,交付金の交付の適否を決定し,東海村環境保全型農業直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

(令2告示82・一部改正)

(交付金の交付決定の取消し等)

第6条 村長は,前条の規定による交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他交付金の使途が不適当と認められるとき。

2 村長は,前項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは,東海村環境保全型農業直接支払交付金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付事業者に通知するものとする。

(交付事業変更承認申請等)

第7条 交付事業者は,交付事業の内容等を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,東海村環境保全型農業直接支払交付金変更等承認申請書(様式第4号)に村長が必要と認める書類を添えて,村長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な交付事業の変更については,この限りでない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,変更又は中止若しくは廃止の承認の適否を決定し,東海村環境保全型農業直接支払交付金変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)により,交付事業者に通知するものとする。

3 交付事業者は,交付事業の内容等を変更する場合において,実施要綱別紙第2の1の(4)に規定する事項に変更が生じた場合は,事業計画の変更の手続を行うものとする。

(令2告示82・一部改正)

(実施状況の報告)

第8条 交付事業者は,実施要綱別紙第2の2に規定する実施状況の報告を行うものとする。

2 村長は,前項の規定による実施状況の報告があった場合は,実施要綱別紙第2の3に規定する実施状況の確認を行うものとする。

(令2告示82・一部改正)

(実績報告)

第9条 交付事業者は,交付事業が完了したとき,第6条第2項の規定により取消しの決定を受けたとき又は第7条第2項の規定により中止若しくは廃止の承認を受けたときは,交付事業が完了した日,交付金の取消しの決定の通知若しくは交付事業の中止若しくは廃止の承認の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は村長が別に定める期日のいずれか早い日までに,東海村環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,村長に報告しなければならない。交付事業が当該交付年度に完了しない場合において,村の会計年度が終了したときも,また同様とする。

(1) 支出を証明する書類の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第10条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,交付すべき交付金の額を確定し,東海村環境保全型農業直接支払交付金確定通知書(様式第7号)により交付事業者に通知するものとする。ただし,交付金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(交付金の交付の時期及び請求)

第11条 村長は,交付事業者が交付事業を完了した後において交付金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,当該交付事業の完了前に交付金の全部又は一部を概算払で交付することができる。

2 交付事業者は,交付金の交付を請求しようとするときは,東海村環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第8号)により村長に請求しなければならない。

(実施結果の報告)

第12条 交付事業者は,実施要領第13の1に規定する実施結果の報告を行うものとする。

(令2告示82・一部改正)

(証拠書類の保存)

第13条 交付事業者は,交付金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該交付年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年8月5日から施行し,平成27年4月16日から適用する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付した交付金については,第12条及び第13条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

(令2告示82・一部改正)

(令和2年告示第82号)

この告示は,公布の日から施行する。

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(令2告示82・一部改正)

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東海村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年8月5日 告示第113号

(令和2年3月31日施行)