○東海村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成27年10月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は,言語の習得,教育等における健全な発達を支援するため,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児が装用する補聴器の購入に要する経費(以下「補聴器購入費」という。)について,予算の範囲内において助成金を交付することに関し,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平29告示17・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 東海村内に住所を有する18歳未満の者
(2) 次のいずれかに該当する者であって,身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
ア 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満
イ 片耳の聴力レベルが70デシベル以上
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が,補聴器を装用することで,言語の習得等において一定の効果が期待できると判断した者
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について,助成金の申請を行う日の属する年度(当該申請を行う日の属する月が4月から6月までの間である場合にあっては,前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の場合
(2) 対象児童が,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき,補聴器購入費の助成を受けることができる場合
(平28告示134・平29告示17・一部改正)
(助成対象補聴器の種類等)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類,1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は,別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器の台数は,装用効果の高い側の耳に装用する分の1台とする。ただし,教育,生活上等の理由により,村長が必要と認める場合は,両耳装用分として2台(補聴援助システム送信機を除く。)を対象とすることができる。
(平29告示17・令4告示24・一部改正)
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は,第2条に規定する対象児童が装用する別表に掲げる補聴器を新たに購入する費用,別表に掲げる耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用及びこの要綱による助成を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールド又はオーディオシューのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールド又はオーディオシューの購入に要する費用(以下これらの費用を「新規等購入費」という。)と別表に掲げる基準価格に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)とを比較して少ない方の額とする。ただし,前条第2項ただし書の規定により,両耳に装用する場合の算定基礎額は,新規等購入費及び別表の基準額ともに,左右2台を合算した額で比較して少ない方の額とする。
(平28告示134・平29告示17・令元告示23・令4告示24・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平29告示17・一部改正)
(1) 専門医等が対象児童の聴力検査を実施し,及び作成した東海村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき,購入しようとする補聴器について販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(平29告示17・令4告示24・一部改正)
(平29告示17・一部改正)
(補聴器の購入)
第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は,速やかに,決定通知書に記載された事業者から補聴器を購入するものとする。
(平29告示17・一部改正)
2 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,当該請求書に記載された金額を助成決定者に交付するものとする。
(平29告示17・一部改正)
(代理受領)
第10条 助成決定者が助成金の受領を事業者に代理させることを希望するときは,前条の規定にかかわらず,村長は,助成決定者の利便性を考慮し,助成決定者に交付すべき助成金を,助成決定者に代わり事業者に支払うことができる。
4 助成金の代理受領を受任した事業者は,補聴器を売り渡した際に,助成決定者が支払った自己負担額に係る領収書を助成決定者に交付するものとする。
5 助成金の代理受領を受任した事業者は,助成金の支払を受けようとするときは,必要事項を記入し,及び署名捺印した助成金請求書兼代理受領委任状に支給券及び補聴器の販売を証明する書類を添えて,村長に提出するものとする。
6 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,助成決定者に交付すべき助成金を当該事業者に支払うものとする。
7 前項の規定による支払があったときは,助成決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(平29告示17・全改)
(決定の取消し)
第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付決定を取り消し,既に交付した助成金があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し,譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の使途が不適当と認められるとき。
(平29告示17・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 村長は,東海村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付台帳(様式第8号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。
(平29告示17・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第134号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第17号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第23号)
この告示は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第24号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示24・全改)
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの(1台) | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を控除すること。) | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳掛け型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳掛け型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳掛け型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
イヤーモールド | 9,000円 | ||
補聴援助システム受信機 | 85,000円 | ① 受信機本体(電池を含む。) ② オーディオシュー(オーディオシューを必要としない場合は,基準価格から5,000円を控除すること。) | 5年 |
補聴援助システム送信機 | 98,000円 | 送信機本体(電池を含む。) | |
オーディオシュー | 5,000円 |
(平29告示17・一部改正)
(令4告示24・全改)
(平29告示17・全改)
(平29告示17・全改)
(平29告示17・一部改正)
(平29告示17・一部改正)
(平29告示17・全改)
(令4告示24・全改)