○東海村要介護認定者家族介護用品給付事業実施要綱
平成27年12月18日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は,要介護認定者を在宅等で介護している家族に対し,家族介護用品を給付することにより,要介護認定者及びその家族の身体的,精神的又は経済的負担の軽減を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 要介護1・2認定者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により要介護1又は要介護2の認定を受けている者で,東海村介護保険法施行細則(平成12年東海村規則第33号)第10条の主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度についてⅡa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,Ⅳ若しくはMの判定を受けているもの,又は障害高齢者の日常生活自立度についてA1,A2,B1,B2,C1若しくはC2の判定を受けているものをいう。
(2) 要介護3・4・5認定者 法第19条第1項の規定により要介護3,要介護4又は要介護5の認定を受けている者をいう。
(3) 家族介護用品 在宅で介護するために必要な紙おむつ,尿とりパット,使い捨て手袋,清拭剤(使い捨ての清拭用品を含む。),使い捨て介護シーツ,とろみ剤及びドライシャンプーをいう。
(給付対象者)
第3条 この要綱により給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は,村内に住所を有する要介護1・2認定者又は要介護3・4・5認定者(以下「利用者」という。)を現に在宅等で介護する者で,村内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,利用者が法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設,同条第28項に規定する介護老人保健施設,同条第29項に規定する介護医療院又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第26条の規定による改正前の法第8条第27項に規定する介護療養型医療施設に入所している場合は,給付対象者となることができない。
(平31告示16・一部改正)
(給付の申請)
第4条 家族介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村要介護認定者家族介護用品給付(追加給付)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により給付の決定をする場合において,申請日が当月の15日以前の場合は当月分から,16日以降の場合は翌月分からの給付とする。
(平31告示16・一部改正)
(給付の方法)
第6条 家族介護用品の給付は,村が委託する業者(以下「委託業者」という。)を通じて行うものとする。
2 前条の規定により給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は,家族介護用品の給付を受けようとするときは,委託業者に注文するものとする。
3 前項の規定により注文を受けた委託業者は,月1回,当該月分の家族介護用品を宅配するものとし,その際,給付決定者から受領印を受けるものとする。
(1) 要介護1・2認定者を介護する者 月額3,000円
(2) 要介護3・4・5認定者を介護する者 月額6,000円
(変更の届出)
第8条 給付決定者は,給付決定者又は利用者が氏名又は住所を変更したときは,速やかに東海村要介護認定者家族介護用品給付変更届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
(追加給付)
第9条 給付決定者は,利用者の要介護認定が変更された場合は,家族介護用品の追加給付を申請することができる。
(1) 第3条に規定する給付対象者でなくなったとき。
(2) 家族介護用品の給付を必要としなくなったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(台帳の整備)
第11条 村長は,給付の状況を明確にするために,東海村要介護認定者家族介護用品給付台帳(様式第5号)を備えておくものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(東海村家族介護用品購入費助成事業実施要綱の一部改正)
2 東海村家族介護用品購入費助成事業実施要綱(平成26年東海村告示第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年告示第16号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。