○東海村農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成27年12月18日

告示第157号

(設置)

第1条 東海村農業委員会の委員の任命に関する規則(平成27年東海村規則第32号)第8条第1項の規定に基づき,東海村農業委員会の委員の選定に係る過程の公正性及び透明性を確保するため,東海村農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 農業委員会委員候補者の評価に関すること。

(2) その他農業委員会委員候補者の評価に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,5人以内をもって組織し,関係団体の役職員,学識経験者及び行政職員のうちから村長が委嘱し,又は任命する。

(令4告示76・全改)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。

2 委員は,正当な事由があるときは,委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,村長の求めに応じて,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,会議に出席できない委員は,あらかじめ通知のあった事項につき,書面を持って議決権を行使することができる。

4 第2項の適用について,前項の規定により議決権を行使した者は,会議に出席したものとみなす。

5 委員会は,農業委員会委員候補者の評価に際し,必要があると認めるときは,面接等を行うことができる。

(報告)

第7条 委員長は,農業委員会委員候補者の評価結果について村長に報告するものとする。

(議事録)

第8条 委員会は,会議の終了後,遅滞なく議事録を作成するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第76号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

東海村農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成27年12月18日 告示第157号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月18日 告示第157号
令和4年3月31日 告示第76号