○東海村保育料徴収規則

平成27年3月31日

規則第16号

東海村保育料徴収規則(昭和44年東海村規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)の利用に関し,教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担する費用(以下「保育料」という。)及びその徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(令元規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「村立幼稚園」とは,東海村立学校等設置条例(昭和39年東海村条例第8号)第4条の規定により村が設置した幼稚園をいう。

2 この規則において「村立幼保連携型認定こども園」とは,東海村立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成26年東海村条例第28号)第1条の規定により村が設置した幼保連携型認定こども園をいう。

3 前2項に定めるもののほか,この規則において使用する用語の意義は,法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(平29規則19・一部改正)

(保育料)

第3条 保育料の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 特定教育・保育(保育に係るものに限る。),特別利用保育又は特定地域型保育を受けたときの保育料の額 別表に定める額

(2) 村立幼稚園又は村立幼保連携型認定こども園から特定教育・保育(教育に係るものに限る。)又は特別利用教育を受けたときの保育料の額 東海村立幼稚園保育料等徴収条例(昭和47年東海村条例第31号)第2条に規定する額

(3) 村立幼稚園及び村立幼保連携型認定こども園以外の特定教育・保育施設から特定教育・保育(教育に係るものに限る。)又は特別利用教育を受けたときの保育料の額 零

2 月の途中において特定教育・保育(保育に係るものに限る。以下この項及び第5条第1項において同じ。),特別利用保育又は特定地域型保育の利用を開始し,又は終了した場合の前項第1号の保育料の額は,当該保育料の額に特定教育・保育,特別利用保育又は特定地域型保育を受けた期間における当該月の開所日数(その日数が25日を超える場合にあっては,25日とする。)を乗じて得た額を25日で除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(令元規則5・一部改正)

(保育料の減免)

第4条 村長は,教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に負担能力がないと認めるときは,保育料(東海村立幼稚園保育料等徴収条例第4条に規定する預かり保育料を除く。)を減免することができる。

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保育料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに減免の可否を決定し,保育料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(令元規則5・一部改正)

(保育料の徴収)

第5条 村長は,保育所及び村立幼保連携型認定こども園に係る保育料を,特定教育・保育又は特別利用保育を行った月の末日までに徴収する。

2 保育所及び村立幼保連携型認定こども園以外の利用に係る保育料は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が定めるところにより,当該特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が徴収する。

(令元規則5・一部改正)

(徴収猶予)

第6条 村長は,前条第1項の規定による保育料の徴収について,教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当することにより,その納入すべき保育料の全部又は一部を一度に納入することができないと認める場合においては,その納入することができないと認められる金額を限度として,6月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。

(1) 災害を受けその資産に影響をもたらしたとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者,扶養義務者又はその同居親族が疾病にかかり真にやむを得ない支出があるとき。

2 前項の規定により保育料の徴収猶予を受けようとする者は,保育料徴収猶予申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに徴収猶予の可否を決定し,保育料徴収猶予決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(令元規則5・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東海村保育料徴収規則の規定は,平成31年度分以降の保育料について適用し,平成30年度分までの保育料については,なお従前の例による。

(令和元年規則第5号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則34・平29規則19・平31規則14・一部改正,令元規則5・旧別表第1・一部改正,令6規則7・一部改正)

各月初日の世帯の階層区分

保育料基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親世帯

0円

0円

0円

0円

B階層

A階層を除き,市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

C1階層

A階層及びB階層を除き,市町村民税所得割合算額の区分が右の区分に該当する教育・保育給付認定保護者の属する世帯

市町村民税所得割合算額が,48,600円未満である世帯

母子・父子世帯,在宅障がい児(者)のいる世帯又は特に困窮していると村長が認めた世帯

0円

0円

0円

0円

C2階層

上記以外の世帯

11,000円

10,900円

0円

0円

D1階層

市町村民税所得割合算額が,48,600円以上73,000円未満である世帯

16,000円

15,800円

0円

0円

D2階層

市町村民税所得割合算額が,73,000円以上97,000円未満である世帯

19,500円

19,200円

0円

0円

D3階層

市町村民税所得割合算額が,97,000円以上143,000円未満である世帯

21,000円

20,700円

0円

0円

D4階層

市町村民税所得割合算額が,143,000円以上169,000円未満である世帯

24,500円

24,100円

0円

0円

D5階層

市町村民税所得割合算額が,169,000円以上191,000円未満である世帯

26,000円

25,600円

0円

0円

D6階層

市町村民税所得割合算額が,191,000円以上213,000円未満である世帯

29,000円

28,600円

0円

0円

D7階層

市町村民税所得割合算額が,213,000円以上234,000円未満である世帯

31,000円

30,500円

0円

0円

D8階層

市町村民税所得割合算額が,234,000円以上270,000円未満である世帯

39,500円

38,900円

0円

0円

D9階層

市町村民税所得割合算額が,270,000円以上301,000円未満である世帯

40,500円

39,900円

0円

0円

D10階層

市町村民税所得割合算額が,301,000円以上330,000円未満である世帯

41,500円

40,900円

0円

0円

D11階層

市町村民税所得割合算額が,330,000円以上397,000円未満である世帯

52,500円

51,700円

0円

0円

D12階層

市町村民税所得割合算額が,397,000円以上である世帯

54,000円

53,100円

0円

0円

備考

1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 特定教育・保育(保育に係るものに限る。以下同じ。)のあった月の属する年度の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 3歳以上児 特定教育・保育のあった月の属する年度の初日の前日において3歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「省令」という。)第4条第1項の規定により,保育の利用について,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とするものをいう。

(4) 保育短時間 省令第4条第1項の規定により,保育の利用について,1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とするものをいう。

(5) 生活保護法による被保護世帯 特定教育・保育のあった月において生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

(6) 里親世帯 特定教育・保育のあった月において児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

(7) 市町村民税非課税世帯 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(8) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項,附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条による控除をされるべき金額があるときは,当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額をいう。

(9) 母子・父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)をいう。

(10) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(11) 特に困窮していると村長が認めた世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認めた世帯をいう。

2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは,その額を市町村民税所得割合算額から控除して得た額を市町村民税所得割合算額とする。

3 市町村民税所得割合算額の計算は,教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(その者が家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて,それらの者の市町村民税所得割額の合計額により行うものとする。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は,当該世帯については,D12階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

5 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育,特別利用保育又は特定地域型保育のあった月において母子・父子世帯,在宅障がい児(者)のいる世帯又は特に困窮していると村長が認めた世帯(以下「要保護世帯等」という。)に該当する場合であって,教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上97,000円未満であるときは,教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもに関する保育料は,零とする。

6 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合であって,かつ,子どものうち最年長者を除く子どもが3歳未満児であるときは,教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に係る教育・保育給付認定子どもに関する保育料は,零とする。

7 市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割額の計算については,地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合にこれらのものを同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者である時は,これらのものを同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして,同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

(令元規則5・一部改正)

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(令元規則5・全改)

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(令元規則5・全改)

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(令元規則5・追加)

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東海村保育料徴収規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年2月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月27日 規則第5号
令和6年3月27日 規則第7号