○東海村青色防犯パトロールの実施に係る防犯活動団体の委嘱に関する要綱

平成28年3月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,青色防犯パトロールの実施を希望する団体に対する防犯活動団体として委嘱することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「青色防犯パトロール」とは,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条の3に規定する自主防犯活動用自動車を使用し,専ら地域の防犯のために自主的に行うパトロールをいう。

(委嘱の基準)

第3条 防犯活動団体として委嘱の対象となる団体は,次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 村内に居住し,又は勤務する者で構成されていること。

(2) 継続的に青色防犯パトロールを行うことが見込まれること。

(3) 自主防犯活動用自動車及び駐車場を有すること。

(4) 構成員が概ね10人以上であること。

(委嘱)

第4条 防犯活動団体として委嘱を受けようとする団体の代表者は,防犯活動団体の委嘱申出書(様式第1号)に活動計画書(様式第2号)及び実施者名簿(様式第3号)を添えて村長に申し出るものとする。

2 村長は,前項の規定による申出を受けたときは,当該内容を審査の上,適正と認めるときは,防犯活動団体として委嘱するものとする。

(届出)

第5条 前条の防犯活動団体として委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)は,茨城県警察本部から証明書の交付を受けたときは,その写しを村長に届け出るものとする。

(費用の負担)

第6条 青色防犯パトロールに要する一切の費用は,委嘱団体が負担するものとする。

(交通事故等)

第7条 青色防犯パトロール中における交通事故等については,委嘱団体が自己責任において対処しなければならない。

(委嘱の解除)

第8条 村長は,委嘱団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第4条の委嘱を解くことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により委嘱を受けたとき。

(2) 解散し,又は活動を中止したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか,村長が委嘱をすることが適当でないと認めるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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東海村青色防犯パトロールの実施に係る防犯活動団体の委嘱に関する要綱

平成28年3月4日 告示第15号

(平成28年3月4日施行)