○東海村液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査等実施規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の7の2の項の規定に基づき,村が処理することとされた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第83条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等への立入検査等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 販売事業者 液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者をいう。

(2) 立入検査等 販売事業者の事務所,事業所,店舗又は倉庫(以下「事務所等」という。)に立ち入り,液化石油ガス器具等,帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問することをいう。

(検査事項)

第3条 村長は,販売事業者の事務所等において,次に掲げる事項について検査するものとする。

(1) 法第48条に規定する表示が付されていること。

(2) 次に掲げる項目の表示が付されていること。

 液化石油ガス器具等の名称

 型式

 液化石油ガス消費量(単位/キロワット)

 液化石油ガス用である旨

 定格電圧及び定格消費電力(交流電源を利用するものに限る。)

 定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)

 製造年月(ガス漏れ警報機にあっては,製造年)

 製造番号

 使用上の注意

 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣の承認を受けた略称,記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標)

 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称(経済産業大臣の承認を受けた略称,記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標。特定液化石油ガス器具等に該当するものに限る。)

(検査員の指定等)

第4条 村長は,立入検査等に従事する者(以下「検査員」という。)を職員の中から指定し,その者に対し,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第8項の規定による身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 検査員は,立入検査等の実施に際し,前項の身分証明書を携帯し,販売事業者に提示しなければならない。

(立入検査等の方法)

第5条 立入検査等は,販売事業者の立会いの上,2人以上の検査員により実施するものとする。

(違反者に対する措置)

第6条 村長は,立入検査等の結果,法第39条の規定に違反した事実があると認めるときは,販売事業者に対して違反した事実があると認めた液化石油ガス器具等を速やかに店頭から撤去させるとともに,当該液化石油ガス器具等を販売し,又は販売の目的で陳列しないよう指導するものとする。

2 前項の規定による指導は,違反液化石油ガス器具等に係る通知書(様式第2号)により通知する方法で行うものとする。

3 村長は,第1項の規定による指導を行ったときは,法令に違反する液化石油ガス器具等の報告書(様式第3号)前項の通知書の写しを添えて,茨城県知事に提出しなければならない。

4 村長は,第1項の規定による指導をした販売事業者に対し,第2項の規定による通知をした日から20日以内に改善報告書(様式第4号)を提出することを求め,当該報告書を受領後,直ちにその写しを茨城県知事に提出しなければならない。

5 村長は,法第39条の規定に違反した事実が確認された場合,当該確認がされた販売事業者に対し,翌年度も立入検査等を行うものとする。

(茨城県知事への報告)

第7条 村長は,立入検査等を実施した年度における立入検査等の結果を取りまとめ,翌年度の4月15日までに立入検査等実施状況報告書(様式第5号)を茨城県知事に提出しなければならない。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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東海村液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査等実施規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)