○東海村家族レスパイト事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は,日常生活を営むのに支障がある要援護高齢者等を在宅で介護する家族が,休息,休養又は社会通念上やむを得ない事由等により当該要援護高齢者等の介護ができなくなった場合に,その家族に代わって,一時的に介護サービスを提供する事業(以下「家族レスパイト事業」という。)を実施することにより,要援護高齢者等の福祉の増進及び家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者等 村内に住所を有し,身体の虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある満65歳以上の者又は村長が特に必要があると認めた満65歳未満の者をいう。

(2) 家族 要援護高齢者等を同居又は同居に準じた形で介護している者であって民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族又はこれに準ずると村長が認めたものをいう。

(事業内容)

第3条 家族レスパイト事業は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設又は同法20条の3に規定する老人短期入所施設(以下これらを「施設」という。)において,介護サービスを提供することにより行う。この場合における施設への通所は,要援護高齢者等自らが行うほか,要援護高齢者等を在宅で介護する家族の送迎によるものとする。

(事業の委託)

第4条 村長は,家族レスパイト事業の一部を施設の事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第5条 家族レスパイト事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は,村内に住所を有し,次の各号のいずれかに掲げる者(以下「利用者」という。)を在宅で介護する家族とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けていない要援護高齢者等

(2) 介護保険法第19条第1項の規定により要介護1若しくは要介護2又は同条第2項の規定により要支援1若しくは要支援2の認定を受けている者であって介護保険サービスの支給限度額を超えて介護保険サービスを利用している要援護高齢者等

2 前項の規定にかかわらず,利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,家族レスパイト事業を利用することができない。

(1) 疾病等のため入院及び通院加療の必要な者

(2) 感染症疾患を有し,他の者に感染させるおそれのある者

(3) 集団生活に適応できない者

(4) その他村長が不適当と認めた者

(緊急の事由等)

第6条 家族レスパイト事業は,対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り,利用することができるものとする。

(1) 休息又は休養を希望する場合

(2) 傷病,災害,事故,出産,冠婚葬祭その他社会通念上やむを得ない場合

(利用期間)

第7条 家族レスパイト事業を利用できる期間は,1回につき3日以内とし,年間18日を限度とする。ただし,村長が必要と認めるときは,必要最小限の範囲において1回の利用期間を延長することができる。

(利用申請)

第8条 家族レスパイト事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村家族レスパイト事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項の規定は,第7条ただし書の利用期間の延長について準用する。

(利用の決定等)

第9条 村長は,前条第1項の規定による申請があったときは,東海村家族レスパイト事業利用調査票(様式第2号)により利用者の身体状況を調査の上,利用の可否を決定し,東海村家族レスパイト事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定による決定を行ったときは,東海村家族レスパイト事業依頼書(様式第4号)前項の東海村家族レスパイト事業利用調査票写しを添えて受託者に依頼するものとする。

(サービスの内容変更)

第10条 家族レスパイト事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は,前条第1項の規定により決定された内容に変更が生じたときは,速やかに東海村家族レスパイト事業利用決定変更申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 前条の規定は,前項に規定する内容変更の可否の決定について準用する。

(利用料の負担)

第11条 利用決定者は,次の各号に掲げる利用者の区分に応じ,当該各号に掲げる額及び受託者が定める食材料費等(以下これらを「利用料」という。)を負担するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の要介護認定及び第2項の要支援認定を受けていない要援護高齢者等 利用日数に応じ,指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した要支援1の区分の介護予防短期入所生活介護に要する費用の額から当該額に100分の80を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を控除した額

(2) 法第19条第1項の規定により要介護1又は要介護2の認定を受けている要援護高齢者等 利用日数に応じ,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した利用者の要介護状態区分に応じた短期入所生活介護に要する費用の額から当該額に100分の80を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を控除した額

(3) 法第19条第2項の規定により要支援1又は要支援2の認定を受けている要援護高齢者等 利用日数に応じ,指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した利用者の要支援状態区分に応じた介護予防短期入所生活介護に要する費用の額から当該額に100分の80を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を控除した額

2 利用決定者は,前項の規定により算出された利用料を直接受託者に支払うものとする。

(令元告示15・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,家族レスパイト事業の実施について必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第15号)

この告示は,公布の日から施行する。

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東海村家族レスパイト事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第66号

(令和元年7月26日施行)