○東海村立幼稚園預かり保育事業実施要綱
平成28年5月2日
教委告示第1号
東海村立幼稚園預かり保育事業実施要綱(平成19年東海村教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村立幼稚園管理規則(昭和47年東海村教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき,同条に規定する預かり保育の実施について必要な事項を定めるものとする。
(令6教委告示6・一部改正)
(実施幼稚園)
第2条 預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施幼稚園」という。)は,全ての東海村立幼稚園とする。
(実施日及び実施時間)
第3条 預かり保育の実施日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,次に掲げる日は,実施しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) 東海村教育委員会(以下「委員会」という。)が特に実施しないことが適当と認めた日
2 預かり保育の実施時間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 長期休業日(規則第17条第2項に規定する休業日をいう。以下同じ。)以外の日 教育時間終了後から午後6時まで
(2) 長期休業日 午前8時30分から午後6時まで
3 前2項の規定にかかわらず,委員会は,教育上必要があるとき又はやむを得ない理由があるときは,実施日又は実施時間を変更することができる。
(平29教委告示1・令6教委告示6・一部改正)
(対象者)
第4条 預かり保育の対象となる園児は,実施幼稚園に通園する園児であり,かつ,次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することにより一時的に保育を必要とする園児とする。
(1) 園児の保護者(以下単に「保護者」という。)が就労し,又は就学する場合
(2) 保護者が通院又は家族の通院介助,看護又は介護をする場合
(3) 保護者が学校行事又は自治会等の会合に参加する場合
(4) 保護者が妊娠中であるか又は出産後間がない場合
(5) 保護者が疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有している場合
(6) 保護者が求職活動(起業の準備を含む。)を行う場合
(7) 保護者が冠婚葬祭に参加する場合
(8) 保護者の一時的な休息のため必要となる場合
(9) 保護者の事故,災害その他やむを得ない事由により家庭内の保育が困難になった場合
(10) 前各号に掲げるもののほか,委員会が必要と認めた場合
(平29教委告示1・一部改正)
(利用の申請)
第5条 預かり保育を利用しようとする保護者は,預かり保育を利用しようとする日の前日までに,東海村立幼稚園預かり保育利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,実施幼稚園を経由して委員会に提出しなければならない。ただし,緊急の場合その他事前に申請書を提出することが困難な場合は,この限りでない。
(利用の取消し)
第8条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,預かり保育の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 園児が第4条の対象者でなくなったとき。
(2) 園児の疾病その他の理由により,預かり保育の実施が不適当であると認められたとき。
(3) 虚偽等の不正な手段により預かり保育の利用の決定を受けたとき。
(4) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
(費用の負担)
第9条 保護者は,東海村立幼稚園保育料等徴収条例(昭和47年東海村条例第31号。以下「条例」という。)第3条の規定により,条例別表に掲げる額に利用日数を乗じて算出した1月分の預かり保育料の合計額を,委員会が指定した納入期日までに納付しなければならない。
(令2教委告示3・一部改正)
(利用の拒否)
第10条 委員会は,保護者が前条に規定する預かり保育料を滞納しているときは,当該預かり保育料の納付を確認するまで預かり保育の利用を拒否することができる。
(令2教委告示3・追加)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
(令2教委告示3・旧第10条繰下)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委告示第6号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令2教委告示3・全改)
(令2教委告示3・全改)
(平29教委告示1・一部改正)