○東海村バイオマス利活用検討協議会設置要綱
平成28年8月26日
告示第108号
(設置)
第1条 村長は,村内及び村周辺地域に賦存するバイオマスの利活用を推進し,地域循環型社会の構築及び地域産業の活性化に資するため,東海村バイオマス利活用検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) バイオマスの利活用の推進及び調査研究に関すること。
(2) バイオマスの利活用の方法及び事業化に関すること。
(3) その他バイオマスの利活用に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員10名以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) バイオマスを生産し,又は利活用する団体が推薦する者
(2) 農林畜産業に従事する団体が推薦する者
(3) 農林畜産業の流通に関与する団体が推薦する者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。ただし,委員の委嘱後初めての会議は,村長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,環境政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。