○東海村立学校ストレスチェック制度実施要綱
平成28年6月30日
教委訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第5条―第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条―第16条)
第2節 面接指導(第17条―第21条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第22条―第24条)
第4章 記録の保存(第25条―第27条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第28条―第31条)
第6章 情報開示,訂正,追加及び削除並びに苦情処理(第32条・第33条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。),その結果に基づく面接指導の実施等を内容とした制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を東海村教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施することについて,法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令5教委訓令1・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この要綱は,東海村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に東海村立学校管理規則(平成5年東海村教育委員会規則第2号)第13条の規定により置く職員(長期休職職員(おおむね6月以上休職している職員及びストレスチェックの実施期間に休職している職員をいう。)及び給食調理手を除く。以下「教職員」という。)に適用する。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育委員会は,学校に次の内容を掲示するほか,この要綱を教職員に配布することにより,ストレスチェック制度の趣旨等を周知する。
(1) ストレスチェック制度は,教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務はないが,専門医療機関に通院中又は休職中などの特別な事情がない限り,全ての教職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は,直接ストレスチェックを受けた教職員(以下「受検者」という。)本人に通知され,本人の同意なく学校長等が結果を入手するようなことはないため,ストレスチェックを受けるときは,正直に回答することが重要であること。
(4) 受検者本人がストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)を教育委員会に申し出た場合及びストレスチェックの結果を学校へ提供することに同意した場合において,学校が入手した結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないこと。
(要綱の変更)
第4条 教育委員会は,この要綱を改正する場合は,総括安全衛生委員会(東海村立学校教職員安全衛生管理規則(平成28年東海村教育委員会規則第2号)において定める総括安全衛生委員会をいう。以下同じ。)において調査審議を行い,その結果に基づいて改正を行う。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェックの実施者等)
第5条 教育委員会は,ストレスチェックをストレスチェック及び情報管理が適切に行われる体制が整備されている者(以下「受託者」という。)に委託して実施する。
2 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は,教育委員会で選任する産業医(以下「教育委員会産業医」という。)及び受託者とし,教育委員会産業医を実施代表者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は,学校教育課職員とし,実施者と連携の下,ストレスチェックの実施日程の調整,実施連絡等の各種事務処理を行う。
2 前項の規定にかかわらず,人事権者(教育長,教育部長,指導室長及び学校教育課長をいう。以下同じ。)は,ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。
(平30教委訓令1・一部改正)
(面接指導の実施者)
第7条 面接指導の実施者は,教育委員会産業医とする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施期間等)
第8条 ストレスチェックは,毎年7月から9月までのうち2週間の期間を設定し,実施する。ただし,業務上の都合により実施期間中にストレスチェックを受けることができなかった者に対しては,別途期間を設定して,ストレスチェックを実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックの対象者は,教職員とする。
(受検の方法等)
第10条 教職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,ストレスチェックの実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは,教職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,ストレスチェックにおいて,教職員は,自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めるものとする。
3 実施事務従事者は,できる限り全ての教職員がストレスチェックを受けるよう,教職員の受検の状況を把握し,受けていない教職員に対しては,実施事務従事者又は各学校の衛生管理者,安全衛生推進者等を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは,労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に定める職業性ストレス簡易調査票(57項目)及び教職員特有のストレス要因と考えられる質問項目(受託者作成)を用いて行う。
2 ストレスチェックは,インターネット経由により,受託者システム(以下「システム」という。)を使用して実施する。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は,マニュアルに定める素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は,マニュアルに定める評価基準の例(その2)に準拠し,次の各号のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。
(1) マニュアルに定める心身のストレス反応(29項目)の6尺度(活気,イライラ感,不安感,抑うつ感,疲労感及び身体愁訴)について,素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点,低い方が5点。以下同じ。)に換算し,6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である者
(2) マニュアルに定める仕事のストレス要因(17項目)の9尺度(仕事の量,仕事の質,身体的負担度,職場の対人関係でのストレス,職場環境によるストレス,仕事のコントロール度,技能の活用度,仕事の適性度及び働きがい)及び周囲のサポート(9項目)の3尺度(上司からのサポート,同僚からのサポート並び家族及び友人からのサポート)の計12尺度について素点換算表により5段階評価に換算し,12尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって,かつ,心身のストレス反応の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者
(ストレスチェックを受けるのに要する時間)
第13条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は,勤務時間として取り扱う。
2 教職員は,勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし,学校長は,教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの結果は,システムにより,即時に受検者へ通知する。
(セルフケア)
第15条 教職員は,ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて,適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果に関する同意の取得方法)
第16条 受検者本人が,面接指導を希望した場合,ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することについて同意したこととみなす。
第2節 面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 実施者により面接指導を受ける必要があると判断された教職員が,面接指導を希望する場合は,システムに必要事項を入力し,面接指導を申し出なければならない。
2 実施事務従事者は,面接指導を受ける必要があると判定された教職員(以下「該当する教職員」という。)から,ストレスチェックの結果通知(以下「結果通知」という。)後おおむねね30日以内に面接指導の申出がなされない場合は,教育委員会産業医との連携の下で,該当する教職員に文書等により当該申出の勧奨を行う。
3 実施事務従事者は,結果通知からおおむね30日を経過する前に,教育委員会産業医との連携の下で,該当する教職員に文書等により面接指導申出に関する最終的な意思確認を行う。
4 前2項の場合において,実施事務従事者は,文書等で該当する教職員に面接指導の申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は,第三者に当該教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 実施実務従事者は,教育委員会産業医との連携の下で,面接指導の実施日時及び場所を,該当する教職員及び学校長に文書等により通知する。この場合において,面接指導の実施日時は,面接指導の申出があった日から,おおむね30日以内に設定する。
2 実施事務従事者は,該当する教職員に前項の規定による通知をする場合は,第三者に当該教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3 該当する教職員は,第1項の規定による通知で指定された日時に面接指導を受けるものとし,学校長は,当該教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
4 面接指導を行う場所は,東海村役場会議室又は休憩室とする。
5 該当する教職員が面接指導を受ける場合は,必要最小限の時間を職務専念義務免除とする。
6 教育委員会産業医は,面接指導を実施するに当たり,面接指導の結果を人事権者に提供することについて,該当する教職員の同意を得ることとする。
(面接指導結果に基づく教育委員会産業医の意見聴取方法)
第19条 人事権者は,教育委員会産業医に対して,面接指導が終了してから遅くとも30日以内に,面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書(別記様式)により面接指導の結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果,就業上の措置が必要との意見書が教育委員会産業医から提出され,人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は,人事権者は,教育委員会産業医同席の上で,該当する教職員に対して,就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 該当する教職員は,正当な理由がない限り,人事権者が命ずる就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間)
第21条 該当する教職員が面接指導を受けるのに要する時間は,勤務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(ストレスチェックの結果の集計及び分析の対象集団)
第22条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析(以下「集団ごとの集計及び分析」という。)は,原則として,学校ごとの単位で行う。
(集団ごとの集計及び分析の方法)
第23条 集団ごとの集計及び分析は,マニュアルに定める仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集団ごとの集計及び分析結果の利用方法)
第24条 実施事務従事者は,実施者との連携の下で,人事権者に対し,集団ごとの集計及び分析結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。以下同じ。)を提供する。
2 人事権者は,集団ごとの集計及び分析結果に基づき必要に応じ,教育委員会産業医の助言を下に,学校ごとに職場環境の改善のための措置を実施するとともに,学校長に対して説明等を行う。この場合において,教職員は,人事権者が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェックの結果の記録の保存期間及び保存場所)
第25条 教育長は,受託者に対し,ストレスチェックの結果の記録を,受託者の専用サーバー内に5年間保存するようめる。
(ストレスチェックの結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第26条 教育長は,前条の規定により,専用サーバー内に保存されるストレスチェックの結果の記録が第三者に閲覧されることがないよう,受託者に対し,責任をもって管理をするよう求める。
(ストレスチェックの結果及び面接指導結果等の記録の保存)
第27条 教育長は,教育委員会に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導の結果並びに人事権者に提供された面接指導の結果の記録(以下これらを「記録」という。)を5年間保存する。
2 教育長は,前項の規定により保存される記録を第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第28条 教育長は,教育委員会に提供されたストレスチェックの結果を他の教育関係機関に提供してはならない。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条 教育長は,教育委員会に提供された面接指導の結果のうち,就業上の措置の内容その他職務遂行上必要な情報に限定して,該当する教職員の学校長及び教頭に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第30条 教育長は,人事権者に提供された集団ごとの集計及び分析結果を各学校長に提供する。
2 教育長は,集団ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容を総括安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち,診断名,検査値,具体的な愁訴の内容その他医学的情報は,教育委員会産業医が取り扱わなければならず,教育委員会に関連情報を提供する際には,教育委員会産業医は,これらの情報を適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示,訂正,追加及び削除並びに苦情処理
(情報開示等の手続及び苦情申立ての手続)
第32条 ストレスチェックの結果は,受託者から付与される専用のID及びパスワードを教職員が自らシステムに入力することをもって開示する。ただし,システムが停止する時間帯は,開示不可とする。
2 教職員は,教育委員会で保存している面接指導結果等の情報についの開示,変更,苦情申立て等を行う際は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),東海村個人情報保護法施行条例(令和5年東海村条例第1号)及び教育委員会が保有する個人情報の開示等に関する規則(平成14年東海村教育委員会規則第5号)に基づき,適切な手続を行わなければならない。
(令5教委訓令1・一部改正)
(守秘義務)
第33条 教職員からの情報開示等及び苦情申立てに対応する教育委員会の職員は,その職務を通じて知り得た教職員の情報(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報をいう。)を,他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(教育委員会が行わない行為)
第34条 教育委員会は,文書により次の内容を通知するほか,この要綱を教職員に回覧又は配布をすることにより,ストレスチェック制度に関して,教育委員会が次の行為を行わないことを教職員に周知する。
(1) 面接指導の申出を行った教職員に対して,申出を行ったことを理由として,その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果を理由として,その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して,受けないことを理由として,その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して,同意しないことを理由として,その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 教育委員会産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない教職員に対して,申出を行わないことを理由として,その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たり,面接指導の実施,面接指導を実施した教育委員会産業医からの意見聴取等について,法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まず,その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たり,面接指導を実施した教育委員会産業医の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等教育委員会産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの,教職員の実情が考慮されていないもの等,法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で,不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置として,次に掲げる措置を行うこと。
ア 休職及び退職を勧奨すること。
イ 期間を定めて雇用される教職員について,契約の更新をしないこと。
ウ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
エ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(令5教委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。