○東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第26号

東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年東海村規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成15年東海村条例第24号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業報告書の記載事項)

第2条 条例第6条第3号に規定する規則で定める事項は,指導員の雇用状況とする。

(利用の許可申請等)

第3条 利用者は,条例第11条第1項の規定により学童クラブの利用の許可を受けようとするときは,東海村学童クラブ利用許可申請書(様式第1号)に保護者が放課後等に家庭において保育が困難であることを証する書類を添えて,指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定による申請があったときは,申請内容を審査の上,その可否を決定し,東海村学童クラブ利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(許可事項の変更申請等)

第4条 利用者は,条例第11条第1項後段に規定する許可事項の変更の許可を受けようとするときは,東海村学童クラブ利用事項変更許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定による申請があったときは,申請内容を審査の上,その可否を決定し,東海村学童クラブ利用事項変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は,条例第12条第1項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命じるときは,許可した事項の変更にあっては東海村学童クラブ利用許可事項変更通知書(様式第5号)により,許可の取消し又は利用の中止にあっては東海村学童クラブ利用許可取消(中止)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用料金の減免基準)

第6条 条例第15条に規定する規則で定める減免の基準は,次の表のとおりとする。

減免事由

減免額

児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている場合

全額

児童の属する世帯全員の当該年度の村民税が非課税である場合

半額

(利用料金の減免申請等)

第7条 利用者は,条例第15条の規定による利用料金の減免を受けようとするときは,東海村学童クラブ利用料金減免申請書(様式第7号)に,次に掲げる事由に応じ,当該各号に掲げる書類を添えて,指定管理者に提出しなければならない。

(1) 前条第1号に掲げる事由 生活保護を受けていることを証する書類

(2) 前条第2号に掲げる事由 村民税非課税証明書

2 指定管理者は,前項の規定による申請があったときは,申請内容を審査の上,その可否を決定し,東海村学童クラブ利用料金減免可否決定通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(退所届)

第8条 利用者は,学童クラブを退所するときは,退所する日の15日前までに,東海村学童クラブ退所届(様式第9号)を指定管理者に届け出なければならない。

(令3規則5・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)