○東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第26号
東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年東海村規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成15年東海村条例第24号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業報告書の記載事項)
第2条 条例第6条第3号に規定する規則で定める事項は,指導員の雇用状況とする。
(許可事項の変更申請等)
第4条 利用者は,条例第11条第1項後段に規定する許可事項の変更の許可を受けようとするときは,東海村学童クラブ利用事項変更許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
減免事由 | 減免額 |
児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている場合 | 全額 |
児童の属する世帯全員の当該年度の村民税が非課税である場合 | 半額 |
(1) 前条第1号に掲げる事由 生活保護を受けていることを証する書類
(2) 前条第2号に掲げる事由 村民税非課税証明書
(退所届)
第8条 利用者は,学童クラブを退所するときは,退所する日の15日前までに,東海村学童クラブ退所届(様式第9号)を指定管理者に届け出なければならない。
(令3規則5・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の東海村学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。