○東海村公衆無線LAN利用規程

平成26年8月18日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は,村が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)を村民等が利用することについて,必要な事項を定めるものとする。

(利用場所及び利用時間等)

第2条 無線LANの利用場所,利用日及び利用時間は,別表のとおりとする。ただし,当該利用場所が災害発生時において避難所とされたとき又はイベント等が実施されるときは,無線LANの利用を中止し,又は利用時間を変更することができるものとする。

(利用者)

第3条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は,この規程に同意する個人とし,法人の利用は認めない。ただし,村長が必要と認めたときは,この限りでない。

(無線LAN利用のための準備)

第4条 利用者は,無線LANを利用するに当たり,次に掲げるものを準備するものとする。

(1) パーソナルコンピュータ等のWi―Fi機能を搭載した端末及び認証メールを受け取るための携帯電話等

(2) 端末及び端末付属機器等に供給する電源

(3) Webブラウザ等

(利用料金)

第5条 無線LANの利用料金は,無料とする。ただし,インターネット上で利用した有料サービスの費用は,利用者の負担とする。

(利用方法)

第6条 利用者は,無線LANに接続後表示されたWebブラウザにおいて認証の確認作業を要求されたときは,必要事項を入力して利用の申込みを行うものとする。

(禁止事項)

第7条 利用者は,無線LANを利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 村若しくは第三者の著作権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為

(2) 村若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為

(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為

(4) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為

(5) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為

(6) 性風俗,宗教又は政治に関する行為

(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを,相手方の同意の有無にかかわらず送信し,又は提供する行為

(8) 通信販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定の多数に大量のメールを送信する行為

(9) 著しく大量なデータ送信する行為

(10) ID又はパスワードを不正に使用する行為

(11) 第三者の施設利用を妨げる行為

(12) 前各号に掲げるもののほか,法令に違反し,若しくは違反するおそれのある行為又は村長が不適切と判断する行為

2 前項に掲げる利用者の行為によって村,利用者又は第三者に損害が生じた場合は,当該利用者は全ての法的責任を負うものとし,村は一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止)

第8条 村長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用者に周知することなく,無線LANの利用を停止することができる。

(1) 前条の禁止事項に該当する行為を行った場合

(2) この規程に違反した場合

(3) その他村長が不適当と認めた場合

(運用の中止)

第9条 村長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,無線LANの運用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 戦争,暴動,騒乱,労働争議,地震,噴火,洪水,津波,火災,停電その他の非常事態により,無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備,ネットワークの障害等,やむを得ない事由がある場合

(4) その他無線LANの運用上,一時的な中断が必要と判断した場合

2 無線LANの運用の中止により,利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても,村は一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第10条 村は,無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報に関し,その完全性,正確性,確実性,有用性等について,いかなる保証も行わないものとする。

2 村は,無線LANの利用において,次に掲げる事由によって生じた利用者の損害について,一切の責任を負わないものとする。

(1) 無線LANのサービスの提供,遅滞,変更,中止又は廃止

(2) 無線LANサービスを通じて登録,提供又は収集された利用者の情報の消失

(3) 利用者のコンピュータのデータの破損,漏洩その他のコンピュータウイルス感染等による被害

3 無線LANへの接続に係る利用機器の設定及びセキュリティ対策は,利用者が行うものとする。この場合において,パーソナルコンピュータ等の機種,基本ソフトウェア,Webブラウザ等によって,無線LANを利用できない場合があっても,村は一切の責任を負わないものとする。

4 利用者が無線LANを利用したことにより,第三者との間に生じた紛争等について,村は一切の責任を負わないものとする。

5 村長は,無線LANの適切な利用を図るため,利用者のアクセスログの収集閲覧及びMACアドレスの管理をし,これにより特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

6 村長は,無線LANの利用場所においてふさわしくないと思われるWebサイトの閲覧を,フィルタリング等を使い制限することとができる。

(規程の変更)

第11条 村長は,利用者の承諾を得ることなく,この規程を改正することができる。

この告示は,平成26年8月18日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28告示30・全改)

利用場所

利用日

利用時間

東海村コミュニティセンター

東海村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東海村規則第10号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に規定する休館日以外の日

午前9時から午後9時まで

東海文化センター

東海文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年東海村条例第7号)第7条第2項各号に規定する休館日以外の日

午前9時から午後9時まで。ただし,施設の使用予約がない場合は,午前9時から午後5時まで

東海村総合体育館

東海村スポーツ施設条例(平成17年東海村条例第29号)別表第1に定める東海村総合体育館の休業日以外の日

午前9時から午後9時30分まで。ただし,日曜日,休日は,午前9時から午後6時30分まで

東海村総合福祉センター

東海村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年東海村条例第33号)第7条第2項第2号から第4号までに規定する休館日以外の日

午前9時から午後9時まで

東海村産業・情報プラザ

東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関する条例(平成27年東海村条例39号)第3条第2項に規定する休館日以外の日

午前9時から午後9時まで

東海村役場

東海村の休日を定める条例(平成元年東海村条例第21号)第1条第1項各号に規定する村の休日以外の日

午前8時30分から午後5時15分まで

東海村公衆無線LAN利用規程

平成26年8月18日 告示第91号

(平成28年3月31日施行)