○東海村空家等対策地域連絡協議会設置要綱

平成28年11月10日

告示第127号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,東海村空家等対策地域連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令2告示136・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等の対策に関すること。

(令2告示136・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は,村長のほか,10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は,地域住民及び法務,不動産,建築,福祉,文化等に関する学識経験者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員に村長を加えた数の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議において,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会に,協議すべき事項の調整等を行うため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員,専門部会の構成員及び会議に出席を求められた者は,正当な理由なく協議会の職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,都市政策課において処理する。

(令4告示72・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第136号)

この告示は,令和2年10月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

東海村空家等対策地域連絡協議会設置要綱

平成28年11月10日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成28年11月10日 告示第127号
令和2年9月28日 告示第136号
令和4年3月31日 告示第72号