○東海村立幼保連携型認定こども園預かり保育事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,東海村立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)において教育時間終了後等に行う活動(以下「預かり保育」という。)を実施し,子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(実施認定こども園)

第2条 預かり保育を実施する認定こども園(以下「実施認定こども園」という。)は,とうかい村松宿こども園とする。

(実施日及び実施時間)

第3条 預かり保育の実施日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,次に掲げる日は,実施しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 村長が特に実施しないことが適当と認めた日

2 預かり保育の実施時間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 長期休業日(東海村立幼稚園管理規則(昭和47年東海村教育委員会規則第3号)第17条第2項に規定する休業日をいう。以下同じ。)以外の日 教育時間終了後から午後6時30分まで

(2) 長期休業日 午前8時40分から午後6時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず,村長が必要と認めるときは,実施日又は実施時間を変更することができる。

(平29告示55・令6告示70・一部改正)

(対象者)

第4条 預かり保育の対象者は,実施認定こども園に通園する教育認定子ども(以下「園児」という。)であり,かつ,次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することにより一時的に保育を必要とする園児とする。

(1) 園児の保護者(以下単に「保護者」という。)が就労し,又は就学する場合

(2) 保護者が通院又は家族の通院介助,看護又は介護をする場合

(3) 保護者が学校行事又は自治会等の会合に参加する場合

(4) 保護者が妊娠中であるか又は出産後間がない場合

(5) 保護者が疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有している場合

(6) 保護者が求職活動(起業の準備を含む。)を行う場合

(7) 保護者が冠婚葬祭に参加する場合

(8) 保護者の一時的な休息のため必要となる場合

(9) 保護者の事故,災害その他やむを得ない事由により家庭内の保育が困難になった場合

(10) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認めた場合

(平29告示55・一部改正)

(利用の申請)

第5条 預かり保育を利用しようとする保護者は,預かり保育を利用しようとする日の前日までに,東海村立幼保連携型認定こども園預かり保育利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,実施認定こども園を経由して村長に提出しなければならない。ただし,緊急の場合その他事前に申請書を提出することが困難な場合は,この限りでない。

(利用の決定)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査の上,預かり保育の利用の可否を決定し,東海村立幼保連携型認定こども園預かり保育利用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用内容の変更等)

第7条 前条の決定を受けた保護者は,決定を受けた利用日,利用時間又は利用理由を変更しようとするときは,東海村立幼保連携型認定こども園預かり保育利用変更申請書(様式第3号)を,実施認定こども園を経由して村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請があったときは,これを審査の上,預かり保育の利用に係る変更の可否を決定し,東海村立幼保連携型認定こども園預かり保育利用変更決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,預かり保育の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 園児が第4条の対象者でなくなったとき。

(2) 園児の疾病その他の理由により,預かり保育の実施が不適当であると認められたとき。

(3) 虚偽等の不正な手段により預かり保育の利用の決定を受けたとき。

(4) その他村長が特に必要があると認めるとき。

(費用の負担)

第9条 保護者は,別表に掲げる額に利用日数を乗じて算出した1月分の預かり保育料の合計額を,村長が指定した納入期日までに納付しなければならない。

(利用の拒否)

第10条 村長は,保護者が前条に規定する預かり保育料を滞納しているときは,当該預かり保育料の納付を確認するまで預かり保育の利用を拒否することができる。

(令2告示30・追加)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

(令2告示30・旧第10条繰下)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第55号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第30号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第70号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令2告示30・一部改正)

東海村立幼稚園保育料等徴収条例(昭和47年東海村条例第31号)別表に掲げる各月初日の世帯の階層区分

利用時間

預かり保育料(1日当たり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

2時間未満

0円

2時間以上

0円

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯を含む。)

2時間未満

180円

2時間以上

350円

上記以外の世帯

2時間未満

350円

2時間以上

700円

(令2告示30・全改)

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(令2告示30・全改)

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東海村立幼保連携型認定こども園預かり保育事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)