○東海村地域支え合い活動団体支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の一環として,地域において介護予防活動又は生活支援サービスを実施する団体(以下「地域支え合い活動団体」という。)を支援するため,当該地域支え合い活動団体に対し,予算の範囲内で地域支え合い活動団体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平31告示53・一部改正)
(1) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(2) 要介護状態等 法第7条に規定する要介護状態及び要支援状態をいう。
(3) 介護予防活動 法第115条の45第1項第2号の規定による事業のうち,介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)の第3の2の規定による地域介護予防活動支援事業に該当する事業であって,東海村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年東海村告示第35号。以下「要綱」という。)第3条第2号の表に規定する地域介護予防活動支援事業による,第1号被保険者が要介護状態等となることの予防のための教室,居場所づくり等の活動をいう。
(4) 生活支援サービスの対象者 要支援状態若しくはそれに準ずる状態にある第1号被保険者又は居宅要介護被保険者であって,要介護認定日の前日までに第4条第2項に規定する生活支援サービスの利用を開始し,かつ,要介護認定日以降も継続して当該サービスを利用する第1号被保険者をいう。
(5) 生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち,指針の第2の4の(1)に規定する訪問型サービスBに該当する事業であって,要綱第3条第1号の表に規定する地域住民主体型訪問サービスによる活動をいう。
(6) スタッフ 地域支え合い活動団体の運営に携わる者をいう。
(平31告示53・令3告示42・令5告示75・一部改正)
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる地域支え合い活動団体は,村内において介護予防活動又は生活支援サービス(以下「補助対象事業」という。)を実施する地域支え合い活動団体であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,営利活動を行う地域支え合い活動団体,政治活動又は宗教活動を行う地域支え合い活動団体及び公益を害するおそれのある地域支え合い活動団体を除くものとする。
(1) 村内に在住し,又は在勤する5人以上のスタッフで構成されている団体
(2) 介護予防活動又は生活支援サービスの拠点が村内である団体
(3) 同一会計年度内に国,県,村又は社会福祉法人東海村社会福祉協議会から事業の委託及び補助金等の交付を受けていない団体
(4) 自主的かつ継続的な活動ができる団体
(5) 行政と協働できる団体
(6) 地域に対し開かれた活動ができる団体
(7) 介護予防活動又は生活支援サービスの対象者を村内全域とする団体
2 前項の場合において,生活支援サービスを実施する地域支え合い活動団体は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項に基づく基準を遵守するものとする。
(平31告示53・一部改正)
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる介護予防活動は,次の内容のとおりとし,当該活動の時間が1回当たり1時間30分を超え,かつ,当該活動の参加者(スタッフを除く。)が5人以上で実施する介護予防活動を年度内に10回以上実施するものとする。
(1) 孤立やひきこもりを防止し,要介護状態等となることの予防に資する居場所づくり活動やサロンの開催
(2) 要介護状態等となることの予防に資する体操,音楽等の教室の開催
(3) 要介護状態等となることの予防に資する地域住民又は子どもたちとの交流会の開催
(4) 要介護状態等となることの予防に資する料理作り,料理教室等の開催
(5) その他要介護状態等となることの予防に資する活動で村長が必要があると認めるもの
2 補助金の交付の対象となる生活支援サービスは,要綱に基づく地域住民主体型訪問サービスを実施するものであって,年度内に30回以上提供するものとし,家屋内外の掃除,洗濯等の日常生活上の家事支援を内容とするものとする。
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1のとおりとする。
(平31告示53・令5告示75・一部改正)
(平29告示34・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域支え合い活動団体(以下「補助団体」という。)は,東海村地域支え合い活動団体支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 地域支え合い活動実施計画書(介護予防活動用・生活支援サービス用)(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の規約
(4) スタッフ及び役員名簿
(5) その他村長が必要があると認める書類
(平29告示34・一部改正)
2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,補助団体に対し,条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。
(平29告示34・一部改正)
(状況報告等)
第10条 村長は,必要があると認めるときは,補助団体から補助対象事業の遂行の状況について報告を求め,又は調査することができる。
(1) 東海村地域支え合い活動団体支援補助金実績報告書(様式第10号)
(2) 地域支え合い活動実績調書(介護予防活動用・生活支援サービス用)(様式第11号)
(4) 収支決算書(様式第14号)
(5) 支出を証明する書類の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第13条 村長は,補助対象事業の完了,取消し,中止又は廃止に係る補助対象事業の成果の報告を受けた場合において,その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助金につき,これに適合させるための措置をとるべきことを補助団体に対して命ずることができる。
(補助金の交付の時期及び請求)
第14条 村長は,補助団体が補助対象事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が補助対象事業の経費の性質上概算をもって支払をしなければ補助対象事業に支障を及ぼすと認めるときは,補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。
2 補助団体は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村地域支え合い活動団体支援補助金交付請求書(様式第16号)により村長に請求しなければならない。
(令2告示21・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。
(平31告示53・令3告示42・令5告示75・一部改正)
附則(平成29年告示第34号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第53号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第42号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第75号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平31告示53・令5告示75・一部改正)
経費区分 | 経費内容 | |
報償費 | 介護予防活動 | 講師謝礼,スタッフ謝金(1日300円を限度)等 |
生活支援サービス | 講師謝礼,スタッフ謝金(サービスの利用調整等を行うものに限る)等 | |
旅費 | 研修・会議等の交通費等 | |
需用費 | 事務用文具類及び食器類の購入費,資料代,印刷製本費,事務所等の光熱水費,大会又はイベント開催時の食糧費等 | |
役務費 | 郵便料,宅急便料金,電話代,インターネット通信料,損害保険料,火災保険料,自動車損害保険料等 | |
使用料・賃借料 | 施設使用料,パソコンリース料等 | |
備品購入費 | 購入単価3万円以下のものに限る。 |
備考
1 生活支援サービスにおいて,施設整備費又は要支援者等に対する支援と直接関係のない費用は補助対象外とする。
2 需用費において,食糧費は必要最小限のものに限るものとする。
別表第2(第5条関係)
(平29告示34・一部改正)
介護予防活動
年度内実施回数 | 補助基準額 |
10回以上20回以下 | 5万円 |
21回以上40回以下 | 10万円 |
41回以上60回以下 | 20万円 |
61回以上 | 30万円 |
別表第3(第5条関係)
(平29告示34・一部改正)
生活支援サービス
年度内提供回数 | 補助基準額 |
30回以上60回以下 | 5万円 |
61回以上120回以下 | 10万円 |
121回以上180回以下 | 20万円 |
181回以上 | 30万円 |
(平29告示34・全改,令6告示115・一部改正)
(平29告示34・一部改正)
(平29告示34・全改)
(平29告示34・全改)
(平29告示34・一部改正)
(平29告示34・全改,令6告示115・一部改正)
(平29告示34・令6告示115・一部改正)
(平29告示34・全改)
(令6告示115・一部改正)
(平29告示34・一部改正)
(平29告示34・全改)
(令6告示115・一部改正)