○東海村ハウス栽培奨励補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高収益な野菜,地場野菜等の品質の向上及び安定した周年出荷体制の構築を促進することにより,村内の地産地消を推進し,安定的な農業経営を支援し,及び農業の担い手を育成するため,農業用ビニールハウスの設置に要する費用に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,村内に住所を有する者で次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 村内に10アール以上の農地を所有し,又は10アール以上の農地について利用権の設定を受けていること。
(2) 村内の畑地に1棟当たり50平方メートル以上の農業用ビニールハウスを設置し,当該農業用ビニールハウスにおいて販売を目的とした農作物を生産すること。ただし,村長が特別な事由があると認めた場合は,この限りでない。
(3) 村税(東海村税条例(昭和37年東海村条例第12号)第3条の村税をいう。)に未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず,認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項の認定農業者をいう。)及び法人は,補助対象者としない。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,新設する農業用ビニールハウスの資材購入費用及び設置費用とする。
2 前項の農業用ビニールハウスは,骨組み部については5年以上,被覆部については3年以上の使用に耐え得る素材を使用したものとし,雨よけハウスその他の簡易的なビニールハウスであってはならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とし,25万円を限度とする。
(令2告示83・一部改正)
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村ハウス栽培奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 耕作する農地の耕作証明書その他10アール以上の農地について耕作する者であることを証する書類の写し
(3) 見積書
(4) 設置予定場所の位置図,配置図及び写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は,農業用ビニールハウスの設置が完了したときは,速やかに東海村ハウス栽培奨励補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,村長に報告しなければならない。
(1) 納品書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(東海村農業用ビニールハウス設置費補助金交付要綱の廃止)
2 東海村農業用ビニールハウス設置費補助金交付要綱(平成26年東海村告示第24号)は,廃止する。
附則(令和2年告示第83号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。