○東海村農業委員会の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成29年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東海村条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき支給する東海村農業委員会の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員」という。)の農地利用最適化に係る活動に対する報酬に関し,必要な事項を定めるものとする。
(農地利用最適化に係る活動に対する報酬)
第2条 条例別表に定める農地利用最適化に係る活動1日につき支払う報酬について,予算の範囲内で村長が定める額は,当該年度の農地利用最適化交付金の交付金額を当該年度の委員全体の農地利用最適化に係る延べ活動日数で除して得た額とする。
(支給方法)
第3条 農地利用最適化に係る活動に対する報酬は,前条の規定により算出した1日当たりの報酬の額に,当該年度における委員個人ごとの農地利用最適化に係る延べ活動日数を乗じて得た額とし,翌年度の4月末日までに支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。