○東海村ひたちなか食品衛生協会東海支部補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第31号
東海村食品協会補助金交付要綱(平成17年東海村告示第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,飲食物に起因する衛生上の危害を防止し,食品衛生の向上及び増進に関する次条に掲げる事業を行うひたちなか食品衛生協会東海支部(以下「東海支部」という。)に対し,補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次に掲げる事業とする。
(1) 食品衛生指導員による巡回指導に関する事業
(2) 食中毒対策に関する事業
(3) その他食品衛生の向上及び増進に関する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は,補助事業に要する経費(食糧費,交際費,慶弔費及びこれらに類する経費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助事業に要する額とし,20万円を限度する。ただし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 東海支部は,補助金の交付を申請しようとするときは,東海村ひたちなか食品衛生協会東海支部補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 東海支部の規約又はこれに類する書類
(4) 東海支部の構成員名簿
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,前項の規定による補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(1) 補助事業に係る実績報告書
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期及び請求)
第11条 村長は,東海支部が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に概算払で交付することができる。
2 東海支部は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村ひたちなか食品衛生協会東海支部補助金交付請求書(様式第12号)により村長に請求しなければならない。
2 村長は,東海支部に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,東海村ひたちなか食品衛生協会東海支部補助金超過交付分返還通知書(様式第15号)により,期限を定めて,東海支部にその返還を命じなければならない。
(令2告示21・一部改正)
(証拠書類の保存)
第14条 東海支部は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は,公布の日から施行する。