○東海村空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年9月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し,法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(空家等の基本調査及び相談,通報等の記録)

第3条 法第9条第1項の調査(以下「基本調査」という。)は,法第6条第1項の空家等対策計画の作成に係る実態調査又は地域住民からの空家等に関する相談,通報等により,村長が適切な管理が行われていない空家等に係る具体の事案を把握したときに,基本調査票(様式第1号)による机上調査及び外観目視敷地外調査により行うものとする。

2 前項の地域住民からの空家等に関する相談,通報等があったときは,その内容等を空家等相談等受付簿(様式第2号)に記録するものとする。

(空家等の立入調査)

第4条 村長は,前条第1項の基本調査の結果,法第9条第2項の調査(以下「立入調査」という。)が必要と認めるときは,空家等と認められる場所に立ち入り,別表第1から別表第4までに定める判断基準に基づく立入調査票(様式第3号)による外観目視敷地内調査及び施錠確認調査を行うものとする。ただし,村長は,外観目視敷地内調査及び施錠確認調査のみで立入調査の目的を果たせない場合は,空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者に,当該空家等の内部に立ち入らせ,柱,はり等の状況を確認するため,既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に定めるところにより,必要最小限の範囲で建築物内部立入調査票(様式第4号)による内部立入調査を行うものとする。

2 法第9条第3項の規定による通知は,立入調査通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 法第9条第4項の証明書は,立入調査員証(様式第6号)によるものとする。

(特定空家等の判断及び管理)

第5条 前条第1項の立入調査の結果,当該立入調査に係る空家等が別表第1から別表第4までに定める判断基準のいずれかに該当すると村長が認めるときは,特定空家等管理台帳(様式第7号)に記録し,特定空家等として管理するものとする。

(特定空家等の所有者等に対する指導)

第6条 法第14条第1項の助言又は指導は,助言(指導)(様式第8号)により行うものとする。

(令2規則34・一部改正)

(特定空家等の状態が未改善の場合における勧告)

第7条 法第14条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等の改善勧告に係る措置命令等)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は,命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は,命令に係る事前の通知書(様式第11号)によるものとする。

3 法第14条第4項の意見書は,意見書(様式第12号)によるものとする。

4 法第14条第4項に規定する措置を命じようとする者の代理人は,あらかじめ委任状(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(公開意見聴取の請求及び通知)

第9条 法第14条第5項の規定による請求は,意見聴取請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第14条第7項の規定による通知は,意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとする。

(やむを得ない事由等による公開意見聴取の延期等)

第10条 法第14条第5項の規定による公開による意見の聴取を行うことを請求する者(以下「公開意見聴取請求者」という。)又はその代理人は,やむを得ない事由により法第14条第6項の規定による公開による意見の聴取(以下「公開意見聴取」という。)の期日に出頭できないときは,その期日の前日までに,その事由を付した書面を村長に届け出なければならない。

2 村長は,前項の規定による届出があった場合において,その事由が正当と認めるときは,当該公開意見聴取の期日を延期することができる。この場合においては,法第14条第7項及び前条第2項の規定を準用する。

3 前項に規定する場合のほか,村長は,災害その他やむを得ない事由により,法第14条第7項の規定による通知及び公告をした期日又は場所において公開意見聴取を行うことができないときは,その期日を延期し,又はその場所を変更することができる。この場合においては,法第14条第7項及び前条第2項の規定を準用する。

(公開意見聴取の主宰)

第11条 公開意見聴取は,村長の指名する職員が議長として主宰する。

2 議長に事故がある場合は,あらかじめ村長が指名した職員が議長の職務を代理する。

3 次の各号のいずれかに該当する職員にあっては,第1項の議長及び前項の規定による議長の職務代理者に指名することができない。

(1) 公開意見聴取請求者

(2) 公開意見聴取請求者の配偶者,4親等内の親族又は同居の親族

(3) 公開意見聴取請求者の代理人又は法第14条第8項の証人

(4) 前2号に掲げる者であったことのある者

(5) 公開意見聴取請求者の後見人,後見監督人,保佐人,補佐監督人,補助人又は補助監督人

(公開意見聴取への参考人の出席)

第12条 議長は,公開意見聴取に当たって必要があると認めるときは,国又は他の地方公共団体の職員その他の参考人の出席を求め,その意見を聞くことができる。

(公開意見聴取の方法)

第13条 公開意見聴取は,関係職員の立会いの上,口述審問によって行うものとする。

2 公開意見聴取において発言しようとする者は,議長の許可を受けなければならない。

3 議長は,公開意見聴取請求者又はその代理人が公開意見聴取の期日に出頭しない場合において,公開意見聴取の事項に関し,公開意見聴取請求者から陳述書等の提出があったときは,その陳述書等及び当該事項の調査に当たった職員が作成し,かつ,署名した調書を朗読して,公開意見聴取を行うものとする。

4 議長は,公開意見聴取請求者が公開意見聴取の事項の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは,当該公開意見聴取請求者に対し,その陳述を制限することができる。

5 議長は,前項に規定する事情のほか,公開意見聴取の秩序を維持するため,公開意見聴取を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し,退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

6 議長は,公開意見聴取に出頭した公開意見聴取請求者又はその代理人が,議長の質問に対して答弁せず,又は議長の許可なく退場したことにより,引き続き公開意見聴取を行うことが困難と判断したときは,公開意見聴取を終結するものとする。

7 議長は,公開意見聴取を終結したときは,速やかにその経過及び結果を村長に報告しなければならない。

(行政代執行)

第14条 法第14条第9項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書は,戒告書(様式第16号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(様式第17号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票は,執行責任者証(様式第18号)によるものとする。

(標識)

第15条 法第14条第11項の標識は,標識(様式第19号)によるものとする。

(公示の方法)

第16条 法第14条第11項の規定による公示は,省令に定めるほか,東海村広告式条例(昭和30年東海村条例第1号)第2条第2項の掲示場への掲示により行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1(第4条,第5条関係)

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の判断基準

1 建築物が著しく保安上危険となるおそれのある状態

(1) 建築物が倒壊等するおそれのある状態

ア 建築物の著しい傾斜

判断基準

調査項目

判断例

部材の破損,不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜がみられるか等

基礎の不同沈下の有無及び柱の傾斜の有無

建築物に20分の1を超える傾斜が認められるとき。

イ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

判断基準

調査項目

判断例

(ア) 基礎及び土台

基礎に大きな亀裂,多数のひび割れ,変形又は破損が発生しているか否か,腐食又はアリ害によって土台に大きな断面の欠損が発生しているか否か,基礎と土台に大きなずれが発生しているか否か等

基礎の破損又は変形の有無,土台の腐朽又は破損の有無及び基礎と土台のずれの有無

基礎のひび割れが著しく,土台に大きなずれが生じ,上部構造を支える役目を果たさなくなっている箇所が複数生じているとき,土台において木材に著しい腐食,損傷若しくはアリ害があるとき又は緊結金物に著しい腐食があるとき。

(イ) 柱,はり,柱とはりの接合等

構造耐力上主要な部分である柱,はりに大きな亀裂,多数のひび割れ,変形又は破損が発生しているか否か,腐食又はアリ害によって構造耐力上主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているか否か

柱,はりの腐朽,破損又は変形の有無及び柱とはりのずれの発生の有無

複数の柱とはりにずれが発生しており,地震発生時に建築物に加わる水平力に対する安全性が懸念されるとき。

(2) 屋根,外壁等が脱落,飛散等するおそれのある状態

判断基準

調査項目

判断例

(ア) 屋根ふき材,ひさし又は軒

屋根ふき材,ひさし又は軒の全部若しくは一部において,不陸,剥離,破損又は脱落が発生しているか否か,緊結金具に著しい腐食があるか否か等

屋根の変形の有無,屋根ふき材の剥落の有無,軒の裏板,たる木等の腐朽の有無,軒の垂れ下がりの有無及び雨樋の垂れ下がりの有無

目視により屋根ふき材が脱落しそうな状態を確認できるとき。

(イ) 外壁

外壁の全部又は一部において剥離,破損又は脱落が発生しているか否か等

壁体を貫通する穴の有無,外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損の有無,下地の露出の有無及び外壁のモルタル,タイル等の外壁材の浮きの有無

目視により上部の外壁が脱落しそうな状態を確認できるとき。

(ウ) 看板,給湯設備等

看板,給湯設備等の転倒が発生しているか否か,剥離,破損又は脱落が発生しているか否か,支持部分に腐食があるか否か等

看板の仕上材料の剥落の有無,看板,給湯設備等の転倒,破損又は脱落の有無及び看板,給湯設備等の支持部分の腐食の有無

目視により看板,給湯設備等の支持部分が腐食している状態を確認できるとき。

(エ) 屋外階段又はバルコニー

屋外階段又はバルコニーの全部若しくは一部において,腐食,破損又は脱落が発生しているか否か,傾斜が見られるか否か等

屋外階段又はバルコニーの腐食,破損若しくは脱落又は傾斜の有無

目視により屋外階段又はバルコニーが傾斜している状態を確認できるとき。

(オ) 門又は塀

門又は塀の全部若しくは一部において,ひび割れ又は破損が発生しているか否か,傾斜が見られるか否か等

門又は塀のひび割れ若しくは破損又は傾斜の有無

目視により門又は塀が傾斜している状態を確認できるとき。

2 擁壁が老朽化し危険となるおそれのある状態

判断基準

調査項目

判断例

擁壁の地盤条件,構造諸元及び障害状況並びに老朽化による変状の程度等

擁壁表面の水のしみ出し又は流出の有無,水抜き穴の詰まりの有無及びひび割れの有無

国土交通省が定める宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)に基づき,擁壁の種類に応じ,それぞれの基礎点(環境条件及び障害状況)と変状点の組合せ(合計点)により,擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で,老朽化に対する危険度を総合的に判断する。

3 他法令等に基づく保安上危険となるおそれのある状態

判断法令

判断例

(1) 建築基準法

違反建築物,既存不適格建築物又は耐震基準に適合した状態を確認できないとき。

(2) 消防法

火災予防の観点から放置することにより,地域住民の日常生活に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 道路法

立木等が道路に倒壊した場合に道路交通の支障を排除する観点から,地域住民の日常生活に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 災害救助法

災害における障害物の除去の観点から放置することにより,地域住民の日常生活に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(5) 民法

落下物の危険等により,地域住民の日常生活に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

別表第2(第4条,第5条関係)

そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態の判断基準

状態の原因

判断例

1 建築物,設備等の破損等

(1) 吹付け石綿等が飛散し,暴露する可能性が高い状況であるとき。

(2) 浄化槽等の放置,破損等による汚物の流出又は臭気の発生があり,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(3) 排水等の流出による臭気の発生があり,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

2 ごみ等の放置又は不法投棄

(1) 生活ごみ,家電等の粗大ごみ,その他廃材の放置又は散乱により,地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 生活ごみ等の放置又は不法投棄により臭気の発生があり,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(3) 多数のねずみ,はえ,蚊等が発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

別表第3(第4条,第5条関係)

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の判断基準

区分

判断例

周囲の景観と著しく調和していない。

1 屋根,外壁等が,汚物,落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されているとき。

2 多数の窓ガラスが割れたまま放置されているとき。

3 カーテン,障子等が破損したまま放置されているとき。

4 看板が原形を留めず本来の用をなさない程度まで破損し,又は汚損したまま放置されているとき。

5 門扉が破損し,又は歪んだまま放置されているとき。

6 蔦,立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している又は敷地外に枝が越境しているとき。

7 敷地内にごみ等が散乱し,又は山積みしたまま放置されているとき。

別表第4(第4条,第5条関係)

周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の判断基準

状態の原因

判断例

1 立木

(1) 立木の腐朽,倒木,枝折れ等が生じ,近隣の道路,建築物の敷地等に枝等が大量に散らばり,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(2) 立木の枝等が,近隣の道路,建築物の敷地等にはみ出し,歩行者等の通行を妨げる等地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

2 空家等に住みついた動物等

(1) 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(2) 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(3) 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(4) 多数のねずみ,はえ,蚊,のみ等が発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしているとき。

(5) 住みついた動物が周辺の土地又は家屋に侵入し,地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(6) シロアリが大量に発生し,近隣の建築物に飛来し,地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

3 不適切な管理等

(1) 出入口扉又は窓ガラスが未施錠若しくは破損により,不特定の者が容易に進入できる状態で放置されているとき。

(2) ガスボンベを放置することにより,不審火等の危険に伴う地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

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(令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令2規則34・令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令4規則13・一部改正)

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(平30規則16・令4規則13・一部改正)

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東海村空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年9月21日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成29年9月21日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年6月18日 規則第34号
令和4年3月29日 規則第13号