○東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団(以下「財団」という。)に対し,補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事務及び事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 財団の運営に係る事務

(2) 財団が別に定める定款(以下「定款」という。)第4条第1項第2号,第3号及び第4号に掲げる事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象事業に応じる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費のうち予算の範囲内で村長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 財団は,補助金の交付を申請しようとするときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により財団に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(変更申請等)

第7条 財団は,補助対象事業の内容等を変更し,又は補助対象事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに,補助対象事業の内容等の変更にあっては東海村文化・スポーツ振興財団補助金補助対象事業内容等変更承認申請書(様式第5号)第5条各号に掲げる書類のうち当該変更を明らかにする書類を添えて,補助対象事業の中止又は廃止にあっては理由を付して東海村文化・スポーツ振興財団補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助対象事業の変更については,この限りでない。

(変更承認等)

第8条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,変更又は中止若しくは廃止の承認の可否を決定し,補助対象事業の内容等の変更にあっては東海村文化・スポーツ振興財団補助金補助対象事業内容等変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により,補助対象事業の中止又は廃止にあっては東海村文化・スポーツ振興財団補助金補助対象事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により財団に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 財団は,補助金の交付決定を受けた補助対象事業が完了したとき又は前条の規定により補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは,補助対象事業が完了した日,補助対象事業の中止若しくは廃止の承認の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村文化・スポーツ振興財団補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,東海村文化・スポーツ振興財団補助金確定通知書(様式第12号)により財団に通知するものとする。ただし,補助金の交付確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(補助金の交付の時期及び請求)

第11条 村長は,補助金を4期に分割し,概算払により交付するものとする。

2 財団は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金概算払請求書(様式第13号)により村長に請求しなければならない。

(虚偽等による交付決定の取消通知)

第12条 村長は,規則第18条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により財団に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は,第8条の規定により補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を決定した場合又は規則第18条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該中止若しくは廃止又は取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金中止(廃止・取消)分返還通知書(様式第15号)により,期限を定めて,財団にその返還を命じなければならない。

2 村長は,財団に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金超過交付分返還通知書(様式第16号)により,期限を定めて,財団にその返還を命じなければならない。

(令2告示21・一部改正)

(証拠書類の保存)

第14条 財団は,補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

財団の運営に係る事務

人件費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,委託料,備品購入費,負担金,租税公課費その他村長が必要と認めた経費

定款第4条第1項第2号,第3号及び第4号に掲げる事業

人件費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,委託料,備品購入費,補助金,租税公課費その他村長が必要と認めた経費

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東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第43号

(令和2年2月20日施行)