○東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団(以下「財団」という。)に対し,補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事務及び事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 財団の運営に係る事務
(2) 財団が別に定める定款(以下「定款」という。)第4条第1項第2号,第3号及び第4号に掲げる事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象事業に応じる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費のうち予算の範囲内で村長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 財団は,補助金の交付を申請しようとするときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(1) 補助対象事業に係る報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期及び請求)
第11条 村長は,補助金を4期に分割し,概算払により交付するものとする。
2 財団は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金概算払請求書(様式第13号)により村長に請求しなければならない。
2 村長は,財団に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,東海村文化・スポーツ振興財団補助金超過交付分返還通知書(様式第16号)により,期限を定めて,財団にその返還を命じなければならない。
(令2告示21・一部改正)
(証拠書類の保存)
第14条 財団は,補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
財団の運営に係る事務 | 人件費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,委託料,備品購入費,負担金,租税公課費その他村長が必要と認めた経費 |
定款第4条第1項第2号,第3号及び第4号に掲げる事業 | 人件費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,委託料,備品購入費,補助金,租税公課費その他村長が必要と認めた経費 |