○東海村工事請負等検査要綱

平成30年1月16日

訓令第2号

東海村建設工事検査要綱(平成11年東海村訓令第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「規則」という。)第314条の規定に基づき,規則第155条に規定する検査のうち工事請負等(工事請負及び業務委託請負をいう。以下同じ。)の検査に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(3) 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査をいう。

(4) 完了検査 業務委託の完了を確認するために行う検査をいう。

(5) 出来高検査 工事の完成前又は業務委託の完了前に,当該工事の出来高又は当該業務委託の出来高を確認するために行う検査をいう。

(6) 中間検査 次に掲げる検査をいう。

 完成検査において確認することが不可能な,又は困難な使用材料,施工状況等について,検査が可能なときに,設計図書との適合性を確認するために行う検査

 完了検査において確認することが不可能な,又は困難な業務等について,検査が可能なときに,仕様書との適合性を確認するために行う検査

 部分使用の範囲を確認するために行う検査

(7) 工事所管課長 工事の施工を所管する課の長をいう。

(8) 業務所管課長 委託業務の執行を所管する課の長をいう。

(検査の依頼手続)

第3条 工事所管課長又は業務所管課長は,規則第155条第1項ただし書の規定により財政経営課長に検査の依頼(以下「検査依頼」をいう。)をするときは,検査依頼書(規則様式第101号)に,別表の左欄に掲げる工事請負等に係る検査区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添えなければならない。

(令4訓令11・一部改正)

(検査の立会い)

第4条 検査員は,検査を行うときは,規則第155条第2項の監督員のほか,現場代理人,主任技術者,監理技術者,管理技術者その他必要と認めた者の立会いを求めることができる。

(検査の方法)

第5条 工事請負等の検査の方法は,次の各号に掲げる工事請負等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 工事請負 書類検査にあっては契約書及び設計図書と施工出来形関係図書との対比,現場検査にあっては施工出来形関係図書と工事場所との対比並びに品質及び出来栄えの確認

(2) 業務委託請負 書類検査にあっては契約書及び仕様書と成果品との対比,現場検査にあっては必要に応じ,履行状況,出来形,品質及び出来栄えの確認

(破壊検査の通知)

第6条 検査員は,規則第155条第3項の規定による破壊検査を行うときは,破壊検査を必要とする理由を示した破壊検査通知書(様式第1号)により契約の相手方(以下「受注者」という。)に通知しなければならない。

(検査の中止)

第7条 検査員は,次に掲げる場合は,検査を中止することができる。

(1) 受注者が検査の執行を妨げ,適正な検査を行うことができない場合

(2) 給付が未完了で,検査を行うことができない場合

(3) 施工出来形関係図書又は成果品が未整備若しくは未提出で,工事請負にあっては出来形,品質及び出来栄えが,業務委託請負にあっては履行状況,出来形,品質及び出来栄えが確認することができない場合

(4) 天災等の不可抗力により検査を行うことができない場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,受注者,監督員及び検査員の合議により検査することができないと判断した場合

(検査結果の報告)

第8条 検査員は,検査依頼により工事請負等の検査を行ったときは,当該検査の結果を検査復命書(様式第2号)により財政経営課長に報告しなければならない。

(令4訓令11・一部改正)

(検査結果の通知)

第9条 財政経営課長は,前条の検査復命書の報告により,完成検査,完了検査及び出来高検査において給付の完了を確認したとき又は中間検査において部分使用の範囲を確認したときは,次の各号に掲げる区分の者に対し,当該各号に定める通知書により通知しなければならない。

(1) 受注者 工事請負にあっては工事検査結果通知書(様式第3号),業務委託請負にあっては業務委託検査結果通知書(様式第4号)

(2) 工事所管課長 工事検査結果通知書(副)(様式第5号)

(3) 業務所管課長 業務委託検査結果通知書(副)(様式第6号)

(令4訓令11・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の東海村建設工事検査要綱の規定によりされた検査に伴う依頼,立会いその他の行為は,この訓令による改正後の東海村工事請負等検査要綱の規定によりされた検査に伴う依頼,立会いその他の行為とみなす。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(令4訓令11・一部改正)

検査区分

書類

工事請負

完成検査

工事完成報告書(規則様式第94号。以下同じ。)の写し,施工出来形関係図書(工事写真,品質管理図表,出来形管理図表及び工事主要材料使用総括表をいう。以下同じ。)及び工事所管課が実施した事前確認の記録のほか,財政経営課長が必要と認める書類

出来高検査

工事完成報告書の写し,出来高設計書,施工出来形関係図書及び工事所管課が実施した事前確認の記録のほか,財政経営課長が必要と認める書類

中間検査

施工出来形関係図書のほか,財政経営課長が必要と認める書類

業務委託請負

完了検査

業務委託完了報告書(規則様式第94号の2。以下同じ。)の写し,納品物引渡書(規程様式第20号。以下同じ。),成果品及び業務所管課が実施した事前確認の記録のほか,財政経営課長が必要と認める書類

出来高検査

業務委託完了報告書の写し,出来高設計書,納品物引渡書,成果品及び業務所管課が実施した事前確認の記録のほか,財政経営課長が必要と認める書類

中間検査

成果品のほか,財政経営課長が必要と認める書類

(令3訓令3・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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東海村工事請負等検査要綱

平成30年1月16日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)