○東海村を愛する研究所設置要綱
平成30年2月1日
告示第5号
(設置)
第1条 東海村に愛着を持つ者が相互に応援し合い,夢を持ち,高め合う双方向の関係を築く活動を通し,村の魅力を再発見し,広く村内外に発信することにより,村のイメージを向上させ,活気あるまちづくりの推進を図るため,東海村を愛する研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(活動)
第2条 研究所の活動は,次に掲げるとおりとする。
(1) 村の魅力の再発見及び周知
(2) 村に愛着を持つ者同士の相互交流
(組織)
第3条 研究所は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究所長
(2) 特命研究員
(3) 研究員
2 研究所長は,村長をもって充てる。
(特命研究員の委嘱)
第4条 村長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,適当であると認める者を特命研究員として委嘱することができる。
(1) 本村の出身者又は本村に縁故のある者で学術,芸術,文化,スポーツ等の分野において活躍しているもの
(2) 前号に掲げる者のほか,本村のイメージアップに寄与するもの
(特命研究員の活動)
第5条 特命研究員の活動は,次のとおりとする。
(1) 特命研究員が活動する様々な場面における本村のPR活動
(2) 本村が実施する各種行事への参加
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める活動
(令2告示28・一部改正)
(特命研究員の任期)
第6条 特命研究員の任期は,特に定めないものとする。ただし,特命研究員の申出により,任期を定めることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,村長は,特別の理由があると認めるときは,任期中であっても特命研究員を解嘱することができる。
(研究員の資格)
第7条 研究員になることができる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,未成年者が研究員になる場合は,保護者の同意を得なければならない。
(1) この要綱に同意し,村に愛着を持つ個人又は団体
(2) 無償での活動が可能な者
(研究員の登録等)
第8条 研究員の登録を希望する者(以下「申込者」という。)は,東海村を愛する研究所研究員登録申込書(様式第1号)を村長へ提出しなければならない。この場合において,団体として登録を希望する者は,当該団体に所属する者で希望する者の申込みも併せて行わなければならない。
3 村長は,前2項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査し,適切と認めたときは,申込者を研究員として登録するものとする。
4 研究員は,登録内容に変更が生じたときは,東海村を愛する研究所研究員登録内容変更届(様式第3号)により,村長に届け出なければならない。
(平30告示103・令2告示28・一部改正)
(研究員の活動)
第9条 研究員の活動は,次のとおりとする。
(1) 村の魅力,地域資源等の情報発信及びPR活動
(2) 村のイメージ又は認知度を向上させるための事業への参加及び協力
(3) 前2号に掲げるもののほか,村のイメージアップ及び活気あるまちづくりのために必要な活動
(令2告示28・一部改正)
(会費)
第10条 研究所の会費は,無料とする。
(登録の取消し)
第11条 村長は,研究員が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 公序良俗又は法令等に反する行為があったとき。
(2) 他の研究員又は第三者を誹謗し,又は中傷する行為があったとき。
(3) 登録している連絡先への連絡が不能となったとき。
(4) その他村長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
(村の役割)
第12条 村の役割は,次に掲げる事項とする。
(1) 特命研究員及び研究員に対し,本村の情報提供等を実施すること。
(2) 特命研究員を応援するため,当該特命研究員の紹介資料を掲示するほか,各種広報媒体を通じて活動を紹介すること。
(3) その他村の役割として村長が必要と認めること。
(事務局)
第13条 村は,研究所の事務を処理するため,地域戦略課に事務局を置き,地域戦略課長を事務局長とする。
(令2告示28・令4告示72・一部改正)
(免責)
第14条 村は,研究所の活動において生じた特命研究員及び研究員の損害又は紛争について,一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第103号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第83号)
この告示は,平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第28号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令2告示28・全改)
(令2告示28・全改)
(平30告示103・旧様式第3号繰下・一部改正,令2告示28・旧様式第4号繰上・一部改正)