○東海村広報媒体広告掲載基本要綱
平成30年3月27日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は,村の広報媒体に民間企業等の広告を掲載するに当たっての基本的事項を規定することにより,村の新たな財源を確保し,もって村民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広報媒体 東海村公式ホームページその他広報媒体として活用できる村の資産で村長が認めるもの
(2) 法令等 法令,茨城県条例及び村の条例,規則その他の規程
(広告掲載の制限)
第3条 広報媒体に掲載できる広告は,行政広報としての公共性,品位及び信頼性を損なうおそれのないもので,次の各号のいずれにも該当しない内容のものでなければならない。
(1) 次に掲げる例のほか,法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
ア 法令等により製造,販売,提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
(2) 次に掲げる例のほか,公序良俗に反するおそれのあるもの
ア 暴力及び犯罪を肯定し,又は助長するもの
イ 醜悪,残虐又は猟奇的であるもの等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ わいせつ性を連想し,又は想起させるもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 次に掲げる例のほか,基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
ア 他の者を誹謗し,中傷し,若しくは排斥し,若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し,若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれのあるもの
イ 人種,性別,心身の障がい等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現のもの又はそのおそれがあるもの
ウ 第三者の氏名,写真,談話及び商標,著作権その他の財産権を無断で使用するもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 次に掲げる例のほか,政治性のあるもの
ア 公の選挙若しくは投票における事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
(5) 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもののほか,宗教性のあるもの
(6) 次に掲げる例のほか,村政課題及び社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの
ア 個人又は団体の意見広告
イ 村内の世論が大きく分かれている村政課題に関する主義又は主張に当たるもの
ウ 国内外の世論が大きく分かれている社会問題に関する主義又は主張に当たるもの
(7) 個人の名刺広告に当たるもの
(8) 広告の内容又は責任の所在が不明確なもの
(9) 次に掲げる例のほか,虚偽の内容若しくは事実と異なる内容のもの又は事実を誤認するおそれのあるもの
ア 統計,文献,専門用語等の引用又は取引等に関して表示すべき事項を明記しないことにより,実際のもの又は他の事業者のものよりも著しく優良又は有利であるかのような消費者を誤認させる表示又は表現のもの(合理的な根拠を示す資料を提出しない場合を含む。)
イ 射幸心をあおる表示又は表現のもの
ウ 誇大な表現のもの
エ 社会的に認められない許認可,保証,賞,資格等を使用して権威づけようとするもの
オ 投資信託等の広告で元本等が保証されているかのような誤認させる表現のもの
カ 他人名義の広告のもの
(10) 次に掲げる例のほか,比較広告のもの
ア 自己の供給する商品等と競合関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示し,又は暗示するもの
イ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので,二重価格表示があるもの又は第三者が推奨し,若しくは保証する記述があるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか,村の広報媒体に広告を掲載することが適当でないと村長が認める内容のもの
2 次に掲げる業種の広告は,広報媒体に掲載することができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に該当する風俗営業
(2) 前号の風俗営業に類する業種で,バー,酒場その他客に酒類の提供を主たる目的として行う営業(営業の常態として,通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
(4) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条第2項に規定する探偵業若しくはこれに類する業種
(5) 債権の取立て,示談の引受け等に関する業種
(6) ギャンブル(宝くじを除く。)に関する業種
(7) 投機的商品に関する業種
(8) 占い及び運勢判断に関する業種
(9) 法令に定めのない医療類似行為を行う業種
(10) 前各号に掲げるもののほか,広告を掲載することができないと村長が認める業種
3 次に掲げる者の広告は,広報媒体に掲載することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及び特殊結社団体又はこれらに関連する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(3) 法令等に違反している者
(4) 村から指名停止措置等を受けている者
(5) 村から行政指導を受け,改善がなされていない者
(6) 村税を滞納している者
(7) 前各号に掲げるもののほか,広告を掲載することができないと村長が認める者
(広告の掲載位置等)
第4条 広告の掲載位置,掲載規格,掲載期間その他広告掲載に必要な事項は,広報媒体ごとに別に定めるものとする。
(広告の募集方法)
第5条 広告掲載の募集は,原則公募とし,広報「とうかい」及び東海村公式ホームページにより行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,広報媒体ごとに別に定めるところにより村長に申し込まなければならない。
(1) 国,地方公共団体,公益法人その他これらに類するもの
(2) 村民の日常生活に関連する公共的性格のある民間企業等で村内に事業所等を有するもの
(3) 前号に掲げる以外の民間企業等で村内に事業所等を有するもの
2 村長は,広告掲載の決定をする場合において,申し込まれた広告の内容の全部又は一部について修正,削除等を求める必要があるときは,当該修正,削除等を条件として付することができる。
(広告原稿等の作成及び提出)
第9条 広告掲載に必要な原稿等は,広告主(前条第1項の規定により広告掲載の決定を受けた申込者をいう。以下同じ。)の責任及び負担で作成しなければならない。
2 広告主は,広告掲載に必要な原稿等を,広報媒体ごとに別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(広告主の責務)
第10条 広告主は,広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(広告掲載料の納入及び決定に当たっての勘案事項)
第11条 広告主は,広報媒体ごとに別に定める期日までに広告掲載料を納入しなければならない。
2 前項の広告掲載料の額は,広告の作成及び募集に係る経費,類似広告の市場価格等を勘案し,広報媒体ごとに別に定めるものとする。
(広告掲載料の還付)
第12条 既に納入された広告掲載料は,還付しない。ただし,広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなくなったときは,その広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は,自己都合により,広告掲載を取り下げようとするときは,広報媒体ごとに別に定める様式により村長に届け出なければならない。
(広告掲載の決定取消し及び契約解除)
第14条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,広告掲載の決定を取り消し,及び広告掲載に関する契約を解除するものとする。
(2) 広告主が第11条第1項に規定する期日までに広告掲載料を納入しないとき。
(3) 広告主が村の信用を失墜し,又は事務及び事業を妨害し,若しくは停滞させるような行為を行ったとき。
(4) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(5) 村の事務及び事業の遂行上やむを得ない事由が生じたとき。
2 村長は,前項の規定による取消しを決定したときは,広報媒体ごとに別に定める様式により広告主に通知するものとする。
3 村長は,第1項の規定により広告掲載を取り消した場合において,広告主に対する一切の補償を行わないものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,広告掲載に関し必要な事項は,広報媒体ごとに村長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条,第14条関係)
広告掲載業種等別表現等禁止事項基準
業種等 | 広告掲載表現等禁止事項 |
1 人材募集 | (1) 人材募集に見せかけて,売春等の勧誘又はあっせんの疑いのあるもの (2) 人材募集に見せかけて,商品,材料若しくは機材の売り込み又は資金集めを目的としているもの |
2 語学教室等 | 安易さ又は授業料若しくは受講料の安価さを強調するもの |
3 学習塾,予備校等(専門学校を含む。) | (1) 合格率又は実績を掲載する場合において,実績年を掲載しないもの (2) 通信教育,講習会,塾又は学校類似の名称を用いたもので,その実態,内容,施設の所在地等が不明確なもの |
4 外国大学の日本校 | 次の主旨を明確に表示しないもの 「この大学は,日本の学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学ではありません。」 |
5 資格講座 | (1) 民間の講習業者が労務管理士等の名称で資格講座を開催する広告において,当該資格講座があたかも国家資格であり,各企業は労務管理士をおかなければならないという誤解を招くような表現のもの及び次の主旨を明確に表示しないもの 「この資格は,国家資格ではありません。」 (2) 行政書士講座等の講座を受講することにより国家資格が取得できるかのような紛らわしい表現のもの及び次の主旨を明確に表示しないもの 「資格取得には,別に国家試験を受ける必要があります。」 (3) 資格講座の募集に見せかけて,商品若しくは材料の売り込み又は資金集めを目的としているもの (4) 受講費用が全て公的給付で賄えるかのような誤認を招く表現のもの |
6 歯科医業,病院,診療所又は助産所 | 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5,第6条の6及び第6条の7の規定により広告できる事項以外の事項を表示しているもの |
7 施術所(あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう又は柔道整復の施術所をいう。) | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外の事項を表示しているもの |
8 医薬品,医薬部外品,化粧品又は医療機器(健康器具,コンタクトレンズ等) | (1) 医薬品,医薬部外品,化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)の効能,効果又は性能について,明示的であると暗示的であるとを問わず,虚偽又は誇大な表現のもの (2) 医薬品等の効能,効果又は性能について,医師その他の者がこれを保証したかのような誤解を招く表現のもの (3) 医薬品等について,堕胎を暗示し,又はわいせつに当たる文書又は図画を用いているもの (4) 承認前の医薬品等にもかかわらず,承認を受けたかのような誤解を招く表示のもの |
9 健康食品,保健機能食品又は特別用途食品 | 健康保持増進効果等について,虚偽又は誇大な表現のもの |
10 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス,その他高齢者福祉サービス等 | (1) サービス全般(介護老人保健施設を除く。) ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別しないことにより,介護保険の保険給付対象外のサービスが介護保険の保険給付対象となるかのような誤解を招く表現のもの イ サービスを利用するに当たって,有利であるかのような誤解を招く表現のもの (2) 介護老人保健施設 介護保険法第98条の規定に反する表示のもの (3) 有料老人ホーム ア 第1号に掲げるもの イ 有料老人ホーム設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)に定める事項に抵触し,同通知別表の有料老人ホームの類型及び表示事項に掲げる各類型の表示事項を全て表示しないもの ウ 所管都道府県の指導に基づかない広告であるもの エ 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に反する表示のもの (4) 有料老人ホーム等の紹介業 紹介業を利用することが有料老人ホーム等の入居に有利であると誤解を招くような表現のもの |
11 不動産業 | (1) 不動産事業者の広告において,名称,所在地,電話番号,認可免許証番号等の表示がないもの (2) 不動産の売買又は賃貸の広告において,取引様態並びに物件の所在地,面積,建築年月日(建物に限る。)及び価格又は賃料並びに取引条件の有効期限の表示がないもの (3) 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)の規定に反するもの (4) 契約を急がせるような表現のもの |
12 旅行業 | 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7及び第12条の8の規定に反するもの |
13 通信販売業 | 返品等に関する規定が明確に表示されていないもの |
14 雑誌,週刊誌等 | (1) 適正な品位を保った広告でないもの (2) 見出し又は写真の性的表現等について,青少年保護等の点で不適正な表現のもの及び不快感を与える表現のもの (3) 性犯罪を誘発し,又は助長するような表現のもの (4) 性犯罪,殺人事件等の犯罪被害者の人権又はプライバシーを不当に侵害するような表現のもの (5) タレント等である有名人の個人的行動について,プライバシーを尊重しない,又は節度を持たない,配慮のない表現のもの (6) 犯罪事実の報道の見出しについて,残虐な言葉又はセンセーショナルな言い回しにより不快感を与える表現のもの (7) 未成年,心神喪失者等の犯罪に関連した広告において,これらの氏名及び写真を表示するもの (8) 公の秩序又は善良な風俗に反する表現のもの |
15 映画,興業等 | (1) 暴力,賭博,麻薬及び売春等の行為を容認するような表現のもの (2) 性の表現で,扇情的,露骨及びわいせつな表現のもの (3) いたずらに好奇心に訴える表現のもの (4) 内容を極端にゆがめたり,一部分のみを誇張した表現のもの (5) ショッキングなデザインを使用するもの (6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのある表現のもの (7) 年齢制限等,一部規制を受けるものについて,その内容を表示しないもの |
16 古物商,リサイクルショップ等 | 営業形態に応じて,必要な法令に基づく許可等を受けていないもの |
17 結婚相談所又は交際紹介業 | 日本結婚相手紹介サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)の表示がないもの |
18 労働組合等一定の社会的立場及び主張を持った組織 | 出版物等の広告において,主張の展開及び他の団体に対して言及(批判,中傷等をいう。)するもの |
19 募金等 | 次の主旨を明確に表示しないもの 「○○募金は,厚生労働大臣(○○知事)の許可を受けた募金活動です。」 |
20 質屋,チケット等再販売業 | (1) 個々の相場,金額等の表示のあるもの (2) 有利さを誤認させるような表示のあるもの |
21 トランクルーム及び貸収納業者 | (1) トランクルームの広告において,国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付きをいう。)である表示のないもの (2) 貸収納業者の広告において,会社名以外にトランクルームの名称を使用するもの及び次の主旨を明確に表示しないもの 「当社の○○は,倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づく“トランクルーム”ではありません。」等 |
22 ウィークリーマンション等 | 営業形態に応じて,必要な法令に基づく許可等を受けていないもの |