○東海村産業活性化奨励金交付要綱

平成29年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は,産業振興及び雇用創出を図るため,村内に立地した事業者に対して予算の範囲内において奨励金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 事業者がその事業の用に直接供する工場,事務所その他施設及び償却資産をいう。

(2) 新設 事業者が新たに取得し,又は賃借した土地に,工場等を新たに設置して事業を開始することをいう。

(3) 増設 事業者が自己の所有する既存の工場等の増築若しくは改築を行い,又は当該増築若しくは改築に伴い工場等の設備を新たに所有して事業を開始することをいう。

(4) 新規従業員 新設又は増設に伴い事業者が新たに雇用した者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって,次のいずれにも該当するものをいう。

 奨励金の交付申請日において村内に引き続き1年以上住所を有する者

 奨励金の交付申請日において引き続き1年以上雇用されている者

 初めて当該事業者に雇用された者

(5) 固定資産税等 固定資産税及び都市計画税をいう。

(令2告示72・令4告示38・一部改正)

(奨励金の交付対象者等)

第3条 奨励金の種類及び奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,村税(東海村税条例(昭和37年東海村条例第12号)第3条第1項の普通税及び同条第2項の目的税をいう。)に未納がある場合は,交付対象者としない。

奨励金の種類

交付対象者

企業立地奨励金

別表第1に定める区域内に新設又は増設をした事業者であって,当該新設又は増設に係る投資額(土地,工場等の取得費をいう。)が3,000万円以上であるもの

雇用促進奨励金

初めて雇用促進奨励金の交付申請をする年度において企業立地奨励金の交付の決定を受けている事業者であって,操業開始日の1年前から操業開始日の3年後までの間に3人以上の新規従業員を雇用し,かつ,操業開始日の1年前の前日時点と交付の申請をしようとする年度の4月1日時点の総従業員数を比較して3人以上増加したもの

(令2告示72・一部改正)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は,それぞれ次のとおりとする。

(1) 企業立地奨励金 新設又は増設に伴い取得した固定資産に係る固定資産税等の課税額に相当する額とする。

(2) 雇用促進奨励金 新規従業員1人につき年額10万円とし,年額100万円を限度とする。

(奨励金の交付期間)

第5条 奨励金の交付期間は,それぞれ次のとおりとする。

(1) 企業立地奨励金 新設若しくは増設のために固定資産を取得して初めて当該固定資産に係る固定資産税が課税された年度,当該新設若しくは増設に伴い設置された工場等の操業開始日の属する年度又は操業開始日の属する年度の翌年度から3年間を限度とする。

(2) 雇用促進奨励金 初めて雇用促進奨励金の交付の決定を受けることとなった年度から3年間を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村産業活性化奨励金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。ただし,奨励金の交付決定を受けた者が翌年度以降に再度奨励金の交付申請をしようとする場合において,過去の交付申請の際に提出した書類と同一の書類は,その提出を省略することができる。

2 企業立地奨励金にあっては,当該年度の固定資産税の完納後から同年度の3月末日までに交付の申請を行うものとする。

3 雇用促進奨励金の交付申請は,1年度につき1回限りとする。

(令2告示72・一部改正)

(奨励金の交付の決定)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,奨励金の交付の適否を決定し,東海村産業活性化奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者は,奨励金の交付を請求しようとするときは,東海村産業活性化奨励金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 長期にわたり事業を休止又は停止しているとき。

(3) この要綱に違反したとき。

2 村長は,前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは,東海村産業活性化奨励金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において,既に奨励金が交付されているときは,東海村産業活性化奨励金取消分返還通知書(様式第5号)により,前項の規定による通知の日から起算して60日以内の期日を定めて,申請者にその返還を命じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第72号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(令4告示38・一部改正)

区域

平原工業団地,平原南部工業団地,部原工業団地,白方地区における準工業地域(東海村大字白方字前野7番1,東海村大字白方字前野7番5,東海村大字白方字白根5番5,東海村大字白方字前野17番1に限る。)

別表第2(第6条関係)

(令2告示72・一部改正)

企業立地奨励金・雇用促進奨励金共通

1 法人登記全部事項証明書の写し(個人事業主の場合は,住民票の写し)

2 定款又はこれに準ずるもの

3 村税に未納がないことを証する納税証明書

4 その他村長が必要と認める書類

企業立地奨励金

1 対象となる土地の土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し

2 対象となる家屋の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し又は建物賃貸借契約書の写し

3 対象となる土地及び家屋の登記事項証明書

4 新設又は増設をした工場等の位置図・配置図・平面図

5 対象となる土地及び家屋の投資額の支払を証する書類

6 申請年度における固定資産税・都市計画税納税通知書の写し

7 対象となる土地及び家屋の課税台帳記載事項証明書

8 対象となる償却資産の詳細が分かる書類

雇用促進奨励金

1 新規従業員における雇用契約書の写し

2 新規従業員における賃金台帳の写し

3 新規従業員の住民票の写し

4 操業開始日の1年前の前日時点の従業員名簿

5 交付申請する年度の4月1日時点の従業員名簿

(令2告示72・令6告示115・一部改正)

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(令2告示72・全改,令6告示115・一部改正)

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東海村産業活性化奨励金交付要綱

平成29年3月31日 告示第58号

(令和6年8月1日施行)