○東海村農地等に係る公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要綱
平成26年12月26日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は,水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年東海村条例第15号。以下「条例」という。)第7条及び水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年東海村規則第1号。以下「規則」という。)第10条の農地等に係る公共下水道受益者負担金の徴収猶予等の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の対象農地等)
第2条 規則別表第2(4)の項に規定する農地等のうち徴収猶予の対象となるものは,宅地化が当分見込まれない利用状況にある農地等で,村長が認めたものとする。
2 前項の規定による徴収猶予は,次に掲げる場合にはこれを取り消すものとする。
(1) 当初徴収額の期間内において,その農地等が宅地化された場合又は村長が宅地化し得る時期に至ったと認めた場合
(2) 当初徴収額の期限を経過した後において,その農地等が宅地化された場合又は村長が宅地化し得る時期に至ったと認めた場合
(2) 前項第2号の場合 農地等が宅地化された年度において徴収猶予額を一括徴収する。
4 前項第1号の負担金を分割する場合において,その納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは,その金額を分割する最初の納期に係る負担金額に合算するものとする。
附則
この告示は,平成26年1月1日から施行する。