○東海村農地等に係る公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要綱

平成26年12月26日

告示第131号

(徴収猶予の対象農地等)

第2条 規則別表第2(4)の項に規定する農地等のうち徴収猶予の対象となるものは,宅地化が当分見込まれない利用状況にある農地等で,村長が認めたものとする。

(徴収の猶予及びその取消し等)

第3条 条例第6条第3項の規定により通知する賦課年度における前条の農地等に対する負担金の額は,条例第4条の規定により算出した額(以下「負担金額」という。)の5分の1の額(以下「当初徴収額」という。)とし,負担金額から当初徴収額を差し引いた額(以下「徴収猶予額」という。)については5年間その徴収を猶予する。

2 前項の規定による徴収猶予は,次に掲げる場合にはこれを取り消すものとする。

(1) 当初徴収額の期間内において,その農地等が宅地化された場合又は村長が宅地化し得る時期に至ったと認めた場合

(2) 当初徴収額の期限を経過した後において,その農地等が宅地化された場合又は村長が宅地化し得る時期に至ったと認めた場合

3 前項の規定により徴収猶予を取り消した場合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより負担金を徴収するものとする。

(1) 前項第1号の場合 当初徴収額の残額に徴収猶予額を合算した額を規則第5条第1項に規定する負担金決定通知書に記載された納期のうち未到来の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に分割して徴収する。

(2) 前項第2号の場合 農地等が宅地化された年度において徴収猶予額を一括徴収する。

4 前項第1号の負担金を分割する場合において,その納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは,その金額を分割する最初の納期に係る負担金額に合算するものとする。

5 第1項の徴収を行う場合においては,規則第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 第1項の規定による徴収猶予期限を経過した後においてもその農地等が宅地化されず,再度徴収猶予を受けようとする者は,規則第10条に規定する東海村公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。

この告示は,平成26年1月1日から施行する。

東海村農地等に係る公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予等に関する取扱要綱

平成26年12月26日 告示第131号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成26年12月26日 告示第131号