○東海村高齢者みまもり訪問サービス事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は,みまもりを希望する高齢者の自宅を訪問し,高齢者の安否,生活状況等を確認し,その結果を当該高齢者の親族等に連絡する高齢者みまもり訪問サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより,高齢者及び親族等が安心して日常生活を送ることができることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,東海村とする。ただし,村長は,事業の一部を適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,村内に住所を有する70歳以上のひとり暮らしの高齢者(東海村ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱(令和2年東海村告示第57号)の規定による訪問を現に受けている者を除く。)とする。
(令2告示58・一部改正)
(親族等への連絡)
第7条 村長は,事業を実施したときは,当該実施した日から起算して7日以内に,その結果を利用者の親族等に連絡するものとする。
(利用決定の取消し等)
第8条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が病院,療養施設等に入院し,又は入所したとき。
(3) 利用者から事業の利用中止の申出があったとき。
(4) その他利用者として適当でないと認められるとき。
(費用負担)
第9条 事業の利用に係る費用は,無料とする。
(関係機関との連携)
第10条 村長は,事業を円滑に実施するため,民生委員,ケアマネジャー,警察署その他の関係機関と連携を図るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。